検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

並びに、(の改正規定及びの改正規定に限る。)、、(及びの改正規定に限る。)、及び(の改正規定並びにの表の項及び同表の項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日