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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中電気事業法目次の改正規定、の改正規定、第五章の章名の改正規定及びの改正規定並びに、、及びの規定並びに、、、、(及び、及び、及び並びに及びに係る部分に限る。)、、、、(を除く。)、、、(を除く。)、及びの規定、の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、附則第七十八条第七項から第十項までの規定、の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、の規定並びに中の改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

略

の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)及びの規定並びに、、、、(を除く。)、、(に係る部分に限る。)、(を除く。)、、、、(及び、、、、及び、、及びに係る部分に限る。)、、、(を除く。)、、、(第四号から第六号までに係る部分に限る。)、(及び(第四号から第六号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、、及びの規定、中及びの改正規定、附則第七十八条第一項から第六項まで及びの規定、中の改正規定(に係る部分に限る。)、中の改正規定及び(八)の改正規定、の規定、中イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに、及びの規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第七十八条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(次項から第六項までにおいて「」という。)第三百四十九条の三第三項の規定は、第五号施行日以後に新設される同項に規定する償却資産に対して課する第五号施行日の属する年の翌年の一月一日(第五号施行日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、第五号施行日前に新設された附則第一条第五号に掲げる規定による改正前のに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第五号施行日からの義務を負わないこととなった日(第五項において「指定旧供給区域等解除日」という。)の前日までの間に、旧一般ガスみなしガス小売事業者が新設したガス小売事業の用に供する償却資産(地方税法第三百四十一条第四号に規定する償却資産をいい、指定旧供給区域等におけるガスの供給の用に供するもので政令で定めるものに限る。)に対して課する固定資産税に係る第五号新地方税法第三百四十九条の三第三項の規定の適用については、同項中「に規定する一般ガス導管事業者」とあるのは「に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者」と、「に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産(に規定する一般ガス導管事業者を構成員とする中小企業等協同組合その他の政令で定める法人が新設した当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給する事業の用に供するものを含む。)のうち政令で定めるもの」とあるのは「同法附則第七十八条第二項に規定する償却資産」とする。

第五号施行日からの義務を負わないこととなった日(第六項において「指定旧供給地点解除日」という。)の前日までの間に、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が新設したガス小売事業の用に供する償却資産(地方税法第三百四十一条第四号に規定する償却資産をいい、指定旧供給地点におけるガスの供給の用に供するもので政令で定めるものに限る。)に対して課する固定資産税に係る第五号新地方税法第三百四十九条の三第三項の規定の適用については、同項中「に規定する一般ガス導管事業者」とあるのは「に規定する旧簡易ガスみなしガス小売事業者」と、「に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産(に規定する一般ガス導管事業者を構成員とする中小企業等協同組合その他の政令で定める法人が新設した当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給する事業の用に供するものを含む。)のうち政令で定めるもの」とあるのは「同法附則第七十八条第三項に規定する償却資産」とする。

第五号新地方税法第七百一条の三十四第三項第十七号の規定は、第五号施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び第五号施行日の属する年以後の年分の個人の事業(第五号施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、第五号施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに第五号施行日の属する年前の年分の個人の事業及び第五号施行日の属する年分の個人の事業で第五号施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

旧一般ガスみなしガス小売事業者が行う事業のうち、第五号施行日から指定旧供給区域等解除日の前日までの間に終了する事業年度分の法人の事業並びに指定旧供給区域等解除日の属する年前の年分の個人の事業及び指定旧供給区域等解除日の属する年分の個人の事業で指定旧供給区域等解除日前に廃止されたものに対して課すべき事業所税に係る第五号新地方税法第七百一条の三十四第三項第十七号の規定の適用については、同号中「に規定する一般ガス導管事業又はに規定するガス製造事業(当該ガス製造事業により製造されたガスが、直接又は間接にに規定する一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管により受け入れられる」とあるのは、「に規定するガス小売事業(に規定する指定旧供給区域等においてガスを供給する」とする。

旧簡易ガスみなしガス小売事業者が行う事業のうち、第五号施行日から指定旧供給地点解除日の前日までの間に終了する事業年度分の法人の事業並びに指定旧供給地点解除日の属する年前の年分の個人の事業及び指定旧供給地点解除日の属する年分の個人の事業で指定旧供給地点解除日前に廃止されたものに対して課すべき事業所税に係る第五号新地方税法第七百一条の三十四第三項第十七号の規定の適用については、同号中「に規定する一般ガス導管事業又はに規定するガス製造事業(当該ガス製造事業により製造されたガスが、直接又は間接にに規定する一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管により受け入れられる」とあるのは、「に規定するガス小売事業(に規定する指定旧供給地点においてガスを供給する」とする。

第三号施行日前に新設された附則第一条第三号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「第三号旧地方税法」という。)に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の規定は、第三号施行日からの義務を負わないこととなった日(第十項において「指定旧供給区域解除日」という。)の前日までの間に、みなし熱供給事業者が新設した熱供給事業の用に供する償却資産(地方税法第三百四十一条第四号に規定する償却資産をいい、指定旧供給区域における熱供給事業の用に供するものに限る。)に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、中「の規定による許可を受けた熱供給事業者」とあるのは「に規定するみなし熱供給事業者」と、「の熱供給事業の用に供する」とあるのは「同法附則第七十八条第八項に規定する」とする。

に掲げる施設に係る事業のうち、第三号施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに第三号施行日の属する年前の年分の個人の事業及び第三号施行日の属する年分の個人の事業で第三号施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

の規定は、みなし熱供給事業者が行う事業のうち、第三号施行日から指定旧供給区域解除日の前日までの間に終了する事業年度分の法人の事業並びに指定旧供給区域解除日の属する年前の年分の個人の事業及び指定旧供給区域解除日の属する年分の個人の事業で指定旧供給区域解除日前に廃止されたものに対して課すべき事業所税については、なおその効力を有する。この場合において、中「熱供給事業の」とあるのは、「熱供給事業(に規定する指定旧供給区域において熱供給を行うものに限る。)の」とする。