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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第十四条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

小型船舶検査機構がこの法律の施行の日の前日までに取得したの規定による改正前のに規定する固定資産のうち家屋及び償却資産については、の規定は、なおその効力を有する。

前項の場合において、小型船舶検査機構が同項に規定する日までに取得した同項に規定する家屋については、地方税法第七百二条の二第二項中「第三百四十八条第二項から第四項まで」とあるのは、「の規定による改正前の及び」として、同項の規定を適用する。

前二項の規定は、軽自動車検査協会について準用する。この場合において、第一項中「」とあるのは、「」と読み替えるものとする。