附 則
Supplementary Provisions
This Act comes into effect as of the date of promulgation, and applies from the portion of municipal grants and prefectural grants, and municipal payments and prefectural payments, for fiscal year 1957.
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金から適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。