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9 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、及び、並びにの改正規定並びにの規定は同年六月一日から、、、、及びの改正規定並びに事業所税に関する改正規定は同年十月一日から施行する。

第二条(還付加算金に関する規定の適用)

改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の四第一項の規定は、昭和五十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に還付のため支出を決定し、又は充当する過納金に加算すべき金額について適用し、施行日前に還付のため支出を決定し、又は充当した過納金に加算すべき金額については、なお従前の例による。

第三条(道府県民税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和五十年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法第三十二条第四項第一号の規定の適用については、昭和五十年度分の個人の道府県民税に限り、同号中「三十万円」とあるのは、「二十七万五千円」とする。

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

第四条(事業税に関する規定の適用)

新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和五十年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

の規定の適用については、昭和五十年度分の個人の事業税に限り、中「三十万円」とあるのは、「二十七万五千円」とする。

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

新法第七十二条の十四第一項ただし書(に関する部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に取得するに規定する特定株式等について適用し、による改正前のに規定する特定株式等については、なお従前の例による。

の規定は、昭和五十年十月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

第五条(不動産取得税に関する規定の適用)

新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第六条(道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税に関する規定の適用)

及びの規定は、昭和五十一年度分の道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税から適用し、昭和五十年度分の道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。

第七条(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

、及びの規定は、昭和五十年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

第八条(市町村民税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和五十年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法第三百十三条第四項第一号の規定の適用については、昭和五十年度分の個人の市町村民税に限り、同号中「三十万円」とあるのは、「二十七万五千円」とする。

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

第九条(固定資産税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十年度分の固定資産税から適用し、昭和四十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第二項ただし書の規定は、昭和四十九年一月二日以後において敷設された同項ただし書に規定する線路設備について、昭和五十年度分の固定資産税から適用する。

改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定は、昭和四十九年一月一日までの間において敷設されたに規定する構築物に対して課する固定資産税(昭和四十七年一月二日から昭和四十九年一月一日までの間にに規定する政令で定める車庫の新設又は増設をするために敷設された構築物に対して課する固定資産税にあつては、昭和五十四年度分までの固定資産税に限る。)については、なおその効力を有する。

新法第三百四十九条の三第三項の規定中ガス事業者に対してガスを供給する事業の用に供する償却資産に関する部分は、昭和四十九年一月二日以後において新設された当該償却資産について、昭和五十年度分の固定資産税から適用する。

の規定は、による改正前のの規定の適用を受ける自動列車停止装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「による改正前の」とする。