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1 条

第十七条の二(令和七年度又は令和八年度における土地の価格の特例)

当該市町村の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市町村長が次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格(以下この項において「修正前の価格」という。)を当該地域に所在する土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、令和七年度分又は令和八年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正前の価格を総務大臣が定める基準(以下「修正基準」という。)により修正した価格(当該土地が同表の若しくはに掲げる土地である場合における令和七年度分の固定資産税又は当該土地が同表の、若しくはに掲げる土地である場合における令和八年度分の固定資産税にあつては、当該土地の類似土地の当該年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とする。以下「修正価格」という。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。

土地の区分年度価格
一 令和六年度に係る賦課期日に所在する土地(又はに掲げる土地のいずれかに該当するに至つた場合の当該土地を除く。)令和七年度当該土地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
令和八年度当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
二 令和六年度に係る賦課期日に所在する土地(以下この表において「令和六年度の土地」という。)で令和七年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの(に掲げる令和六年度の土地に該当するに至つた場合の当該令和六年度の土地を除く。)令和七年度当該令和六年度の土地の類似土地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
令和八年度当該令和六年度の土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
三 令和六年度の土地で令和八年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの令和八年度当該令和六年度の土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 令和七年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(に掲げる土地に該当するに至つた場合の当該土地を除く。)令和七年度当該土地の類似土地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
令和八年度当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
五 令和七年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「令和七年度の土地」という。)で令和八年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの令和八年度当該令和七年度の土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
六 令和八年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「令和八年度の土地」という。)令和八年度当該令和八年度の土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

令和七年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けた土地(以下この項において「令和七年度適用土地」という。)又は前項の表の、若しくはに掲げる土地でこれらの土地の類似土地が令和七年度適用土地であるもの(以下この項において「令和七年度類似適用土地」という。)であつて、令和八年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、修正された価格(令和七年度適用土地にあつては当該令和七年度適用土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該令和七年度適用土地が前項の表の又はに掲げる土地に該当するに至つた場合には、当該令和七年度適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)をいい、令和七年度類似適用土地にあつては当該令和七年度類似適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。

第一項又は前項の規定の適用を受ける土地(令和八年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する令和七年度分又は令和八年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

土地の区分年度価格
一 附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)のに掲げる土地令和七年度当該土地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表のに掲げる土地令和七年度当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
三 第一項の表のに掲げる土地令和八年度当該土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 第一項の表のに掲げる土地令和七年度当該土地の類似土地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
五 第一項の表のに掲げる土地令和八年度当該土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
六 第一項の表のに掲げる土地令和八年度当該土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

令和八年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する令和八年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

土地の区分年度価格
一 附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)のに掲げる土地令和八年度当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表のに掲げる土地令和八年度当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表のに掲げる土地令和八年度当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表のに掲げる土地令和八年度当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表のに掲げる土地令和八年度当該土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
六 第一項の表のに掲げる土地令和八年度当該土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格

第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地(令和八年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する令和七年度分又は令和八年度分の固定資産税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

前二条附則第十七条の二第一項又は第二項
基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格に規定する修正価格(以下「修正価格」という。)又はに規定する修正された価格(以下「修正された価格」という。)
、、、及び前二条附則第十七条の二第一項又は第二項
及び並びに第三百四十九条の三の二第一項及び第二項第三百四十九条附則第十七条の二第一項又は第二項
第三百六十八条第一項土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)土地にあつては修正価格又は修正された価格
第三百八十一条第一項、第二項及び第八項基準年度の価格又は比準価格修正価格又は修正された価格
第三百八十九条第一項及び第五項、第三百九十六条の四第四項及び第五項並びに第四百三条第一項固定資産評価基準固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準
第四百十一条第三項第二年度又は第三年度において基準年度の土地又は家屋令和八年度において附則第十七条の二第一項に規定する令和六年度の土地又は令和七年度の土地
基準年度の価格による令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格による
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている基準年度の価格土地課税台帳等に登録されている令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
第二年度又は第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等令和八年度において土地課税台帳等
みなし、第三年度において基準年度の土地若しくは家屋又は第二年度の土地若しくは家屋に対して課する固定資産税の課税標準について比準価格による場合にあつては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている当該比準価格をもつて第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された比準価格とみなすみなす
第四百十九条第一項及び第四百二十二条の二第一項固定資産評価基準固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準
第四百二十二条の三土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格土地の修正価格又は修正された価格
その基準年度の価格又は比準価格その修正価格又は修正された価格
第四百三十二条第一項当該土地又は家屋について第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため同条ただし書、ただし書又はただし書の規定の適用を受けるべきものであること当該土地が附則第十七条の二第二項に規定する令和七年度適用土地(以下「令和七年度適用土地」という。)であつて当該令和七年度適用土地について令和八年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため附則第十七条の二第二項の規定により当該令和七年度適用土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によるべきものであること、若しくは当該土地が同項に規定する令和七年度類似適用土地(以下「令和七年度類似適用土地」という。)であつて当該令和七年度類似適用土地について令和八年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため附則第十七条の二第二項の規定により当該令和七年度類似適用土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によるべきものであること、又は令和八年度分の固定資産税について当該土地が同条第一項の規定の適用を受けるべきものであること
附則第十五条第八項、第十五項、第十八項、第三十項から第三十二項まで、第三十五項、第三十六項、第四十項及び第四十三項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三は、第三百四十九条は、附則第十七条の二第一項若しくは第二項

令和八年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する令和八年度分の固定資産税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

前二条附則第十七条の二第一項
基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格に規定する修正価格(以下「修正価格」という。)
、、、及び前二条附則第十七条の二第一項
及び並びに第三百四十九条の三の二第一項及び第二項第三百四十九条附則第十七条の二第一項
第三百六十八条第一項土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)土地にあつては修正価格
第三百八十一条第一項、第二項及び第八項基準年度の価格又は比準価格修正価格
第三百八十九条第一項及び第五項、第三百九十六条の四第四項及び第五項、第四百三条第一項、第四百十九条第一項並びに第四百二十二条の二第一項固定資産評価基準固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準
第四百二十二条の三土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格土地の修正価格
その基準年度の価格又は比準価格その修正価格
附則第十五条第八項、第十五項、第十八項、第三十項から第三十二項まで、第三十五項、第三十六項、第四十項及び第四十三項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三は、第三百四十九条は、附則第十七条の二第一項

総務大臣は、第一項の修正基準を定めたときは、これを告示しなければならない。

固定資産税の納税者は、その納付すべき令和七年度分又は令和八年度分の固定資産税に係る第一項の規定の適用を受ける土地について土地課税台帳等に登録された修正価格について第四百三十二条第一項の規定により審査の申出をする場合には、当該土地に係る当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格についての不服を審査の申出の理由とすることができない。

令和七年度分及び令和八年度分の固定資産税に限り、第三百八十八条第二項、第四百一条及び第四百三十二条第一項の規定の適用については、第三百八十八条第二項及び第四百一条第一号中「固定資産評価基準」とあるのは「固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準」と、第四百三十二条第一項中「当該土地又は家屋」とあるのは「当該土地若しくは家屋」と、「又はただし書」とあるのは「若しくはただし書」と、「を申し立てる場合」とあるのは「、又は令和七年度分若しくは令和八年度分の固定資産税について当該土地が附則第十七条の二第一項の規定の適用を受けるべきものであることを申し立てる場合」とする。

市町村長は、令和七年度分又は令和八年度分の固定資産税について、第一項の規定により当該市町村内の土地の全部又は一部について修正価格で土地課税台帳等に登録されたものを当該年度分の固定資産税の課税標準とする場合には、その旨を納税義務者に周知するよう努めるものとする。