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1 条

第十七条(土地に対して課する令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の特例に関する用語の意義)

この条から附則第二十九条の八までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

農地 田又は畑をいう。ただし、又はの規定により許可を受けた田若しくは畑又は田若しくは畑のうち田及び畑以外のものにすることについて又はの許可を受けることを要しないもので政令で定めるものを除く。

宅地等 農地以外の土地をいう。

住宅用地 宅地等のうち第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地をいう。

商業地等 宅地等のうち住宅用地以外の宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されたものをいう。)をいう。

地目の変換等 地目の変換その他これに類する特別の事情をいう。

前年度課税標準額 当該年度の前年度に係る賦課期日において所在する土地に係る固定資産税にあつてはイに掲げる額をいい、当該土地に係る都市計画税にあつてはロに掲げる額をいう。

次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額

(1) (2)に掲げる土地以外の土地当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三若しくは第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文若しくは第二十九条の七第二項に定める率を乗じて得た額とする。)
(2) 当該年度の前年度分の固定資産税について附則第十八条、第十九条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第十九条の四の規定(当該年度が令和六年度である場合には、の規定による改正前の地方税法(以下「令和六年改正前の地方税法」という。)、(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又はの規定)の適用を受ける土地これらの規定に規定する当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該年度が令和六年度である場合であつて、当該土地が令和五年度分の固定資産税について令和六年改正前の又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が令和七年度である場合であつて、当該土地が令和六年度分の固定資産税についての規定による改正前の地方税法(以下「令和七年改正前の地方税法」という。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が令和八年度である場合であつて、当該土地が令和七年度分の固定資産税についての規定による改正前の地方税法(以下「令和八年改正前の地方税法」という。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)

次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額

(1) (2)に掲げる土地以外の土地当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の都市計画税について第七百二条の三又は附則第二十七条若しくは第二十九条の七第三項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文若しくは附則第二十九条の七第三項に定める率を乗じて得た額とする。)
(2) 当該年度の前年度分の都市計画税について附則第二十五条、第二十六条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十七条の二の規定(当該年度が令和六年度である場合には、令和六年改正前の、(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又はの規定)の適用を受ける土地(当該年度の前年度において都市計画税を課されなかつた土地で同年度において都市計画税を課すべきであつたものとみなした場合においてこれらの規定の適用を受けることとなるものを含む。)これらの規定に規定する当該年度の前年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該年度が令和六年度である場合であつて、当該土地が令和五年度分の固定資産税について令和六年改正前の(を除く。)又はの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が令和七年度である場合であつて、当該土地が令和六年度分の固定資産税について令和七年改正前の(を除く。)又はの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が令和八年度である場合であつて、当該土地が令和七年度分の固定資産税について令和八年改正前の(を除く。)又はの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)

比準課税標準額 土地について、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該土地に類似する土地で当該年度の前年度に係る賦課期日に所在するもの(以下「類似土地」という。)の前年度課税標準額(固定資産税にあつては、当該類似土地に係る固定資産税に係る前年度課税標準額とし、都市計画税にあつては、当該類似土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額とする。)を当該類似土地の当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額をいう。

負担水準 土地に係る当該年度分の固定資産税にあつてはイに掲げる数値をいい、当該土地に係る当該年度分の都市計画税にあつてはロに掲げる数値をいう。

土地に係る固定資産税に係る前年度課税標準額(令和六年度から令和八年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(令和七年度又は令和八年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は次条第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三若しくは第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の固定資産税にあつては、当該価格に第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文若しくは第二十九条の七第二項に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値

土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額(令和六年度から令和八年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(令和七年度又は令和八年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は次条第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格をいい、第七百二条の三又は附則第二十七条若しくは第二十九条の七第三項の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の都市計画税にあつては、当該価格に第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文若しくは附則第二十九条の七第三項に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値