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3 条

第二十条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成三十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に取得されたに規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十四年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に取得されたに規定する雨水貯留浸透施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に締結されたに規定する管理協定に係るに規定する協定避難家屋(に規定する協定避難用部分に限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に締結されたに規定する管理協定に係るに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に改良されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に新築されたに規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に新築されたに規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうちに規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法附則第十九条の二、第十九条の二の二及び第二十二条第二項から第十一項までの規定は、令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成三十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十三年五月二日から平成三十年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋に対して課する固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。

施行日から附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第十七条の二第五項の表、、、、、、、及び、並びにの項及び新法附則第十七条の二第六項の表、、、、、、、及び、並びにの項の規定の適用については、これらの規定中「、及び」とあるのは、「及び」とする。

第二十一条

平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)にの規定による改正前のに規定する中小事業者等(以下この条において「中小事業者等」という。)が取得(に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をしたに規定する機械装置等(以下この条において「機械装置等」という。)(中小事業者等が、に規定するリース取引(以下この条において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をしたに規定する経営力向上設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第二十二条(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税等の特例に関する経過措置)

市町村は、平成三十年度から令和二年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の三(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二十五条の三(新法附則第二十七条の四の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないことができる。

前項の場合には、新法附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成三十年度から令和二年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

第一項の場合には、新法附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で平成三十年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成三十年度の宅地等」という。)、新法附則第十八条第六項第三号に掲げる宅地等で令和元年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「令和元年度の宅地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で令和二年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「令和二年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この項において同じ。)が平成三十年度の宅地等にあっては平成二十九年度、令和元年度の宅地等にあっては平成三十年度、令和二年度の宅地等にあっては令和元年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成三十年度の宅地等にあっては平成三十年度分、令和元年度の宅地等にあっては令和元年度分、令和二年度の宅地等にあっては令和二年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

第一項の場合には、平成三十年度から令和二年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。

前三項の規定は、平成三十年度から令和二年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第二項中「」とあるのは「附則第二十五条第六項又はの規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第一号から第三号まで」と、「(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「又は」と、第三項中「」とあるのは「附則第二十五条第六項又はの規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第二号」と、「」とあるのは「附則第二十五条第六項又はの規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第三号」と、「(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「又は」と、前項中「及び(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、及び」と読み替えるものとする。