検索

条文、法令、用語を検索します

9 条

第十四条

二年新法第三百十七条の二第六項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に令和二年度以後の年度分の個人の市町村民税に係る申告書を提出する場合について適用し、同日前に当該申告書を提出した場合及び同日以後に令和元年度分までの個人の市町村民税に係る申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

二年新法第三百十七条の三の二第一項(に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき二年新法第三百十七条の二第一項に規定する給与について提出する二年新法第三百十七条の三の二第一項及び第二項に規定する申告書について適用する。

二年新法第三百十七条の三の三第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべきに規定する公的年金等(新所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する二年新法第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書について適用する。

二年新法附則第四十四条の二第六項から第十項までの規定は、令和二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和元年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

第十六条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成三十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

現下の厳しい経(平成二十三年法律第八十三号。第四項において「平成二十三年改正法」という。)の施行の日の翌日から平成三十一年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十三年改正法の施行の日の翌日から平成三十一年三月三十一日までの間に新たに製造されたに規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十七年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する機械類に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十八年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に新設されたに規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第十七条の二第五項の表、、、、、及び、並びにの項及び新法附則第十七条の二第六項の表、、、、、及び、並びにの項の規定の適用については、これらの規定中「及び」とあるのは、「、及び」とする。

第十七条(軽自動車税に関する経過措置)

新法の規定中軽自動車税に関する部分は、令和元年度分の軽自動車税について適用し、平成三十年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされた、又はの規定により納税義務を免除される平成二十九年度分及び平成三十年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係るの規定による還付又はの規定による充当については、なお従前の例による。

第十八条

別段の定めがあるものを除き、元年十月新法の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後最初に行うの規定による見直しは、の規定にかかわらず、令和三年四月一日以後に又はの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲について行うものとする。

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後最初に行うの規定による見直しは、の規定にかかわらず、令和三年四月一日以後に同条第一項から第四項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲について行うものとする。

元年十月新法の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和二年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。

第十九条

附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和三年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和二年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

第二十条(事業所税に関する経過措置)

新法第七百一条の四十一第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び令和元年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに令和元年前の年分の個人の事業及び令和元年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

第二十一条(都市計画税に関する経過措置)

新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成三十年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

第二十七条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十八条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。