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7 条

第十六条

附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成三十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

第十七条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第二十八項から第三十項までの規定は、平成三十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三の三第一項の規定は、平成二十八年四月一日以後に発生した同項に規定する震災等(次項及び第六項において「震災等」という。)により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成二十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に発生したに規定する震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三の四及びの規定は、平成二十八年四月一日以後に発生した震災等に係る新法第三百四十九条の三の四に規定する償却資産に対して課する平成二十九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

新法第三百五十二条第二項及び第三項の規定は、平成二十九年一月二日以後に新築された同条第二項に規定する居住用超高層建築物(施行日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものを除く。)に対して課する平成三十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同月二日前に新築された地方税法第三百四十一条第十二号に規定する区分所有に係る家屋(以下この項において「区分所有に係る家屋」という。)及び同日以後に新築された区分所有に係る家屋(施行日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百五十二条の三及びの規定は、平成二十八年四月一日以後に発生した震災等に係る新法第三百五十二条の三に規定する家屋に対して課する平成二十九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

現下の厳しい経の施行の日の翌日から平成二十九年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十六年四月一日から平成二十八年九月三十日までの間に取得されたに規定する基準適合表示車に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十五年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に締結されたに規定する管理協定に係るに規定する協定倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの間に取得されたに規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十六年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧適用期間」という。)にに規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をしたに規定する経営力向上設備等に該当する機械及び装置(中小事業者等が、に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械及び装置を引き渡して使用させる事業を行う者が旧適用期間に取得をしたに規定する経営力向上設備等に該当する機械及び装置を、旧適用期間にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械及び装置を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第十七条の二第五項の表、、、、、、及び、並びにの項及び新法附則第十七条の二第六項の表、、、、、、及び、並びにの項の規定の適用については、これらの規定中「、及び」とあるのは、「及び」とする。

第十八条(軽自動車税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中軽自動車税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二十八年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

市町村長は、納付すべき軽自動車税(平成二十八年度以前の年度分のものに限る。)の額について不足額があることを地方税法第四百四十五条第二項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者以外の者(以下この項及び次項において「第三者」という。)にあるときは、同法第十三条第一項の規定による告知をする前に、当該第三者(当該第三者と政令で定める特別の関係がある者を含む。以下この項及び次項において同じ。)に対し、当該不足額に係る軽自動車税の納付を申し出る機会を与えることができるものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、当該第三者を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税に関する規定(同法第四百四十七条から第四百四十九条までの規定を除く。)を適用する。

前項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。

前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における軽自動車税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第十九条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十八年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

新法第七百二条の四の二の規定は、平成二十八年四月一日以後に発生した同条に規定する震災等に係る同条に規定する家屋に対して課する平成二十九年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

平成二十五年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に締結されたに規定する管理協定に係るに規定する協定倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

第二十条(国民健康保険税に関する経過措置)

三十年新法第七百三条の四並びに及びの規定は、平成三十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第二十二条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十三条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。