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7 条

第十四条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、令和二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十三条第四項の規定は、令和三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十三条第五項の規定は、令和三年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

施行日前に新たに建設されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

施行日前に取得されたに規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百八十四条の三の規定は、同条の条例の施行の日以後に、同条に規定する現所有者であることを知った者について適用する。

の施行の日から令和二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成三十年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十六年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の施行の日から令和二年三月三十一日までの間に新たに製造されたに規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十六年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の施行の日から令和二年三月三十一日までの間に新設されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

に掲げる規定の施行の日から令和二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成三十年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十六年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する基幹放送設備若しくは特定地上基幹放送局等設備又は基幹放送局設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十六年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十八年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第十七条の二第五項の表、、、、、及び、並びにの項及び新法附則第十七条の二第六項の表、、、、、及び、並びにの項の規定の適用については、これらの規定中「、及び」とあるのは、「及び」とする。

第十五条(市町村たばこ税に関する経過措置)

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る市町村たばこ税については、なお従前の例による。

第十六条

附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る市町村たばこ税については、なお従前の例による。

第十七条(事業所税に関する経過措置)

附則第一条第十号に掲げる規定による改正後の地方税法第七百一条の三十四第二項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業所税について適用する。

第十八条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和二年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

の施行の日から令和二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する施設又は設備に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

平成十六年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

に掲げる規定の施行の日から令和二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

平成二十八年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

第二十二条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び特別法人事業税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十三条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。