検索

条文、法令、用語を検索します

6 条

第十一条(自動車税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

新法第百四十八条第三項の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、七号施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、同項の規定中自動車税の種別割に関する部分は、七号施行日の属する年度分の七号施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び同年度の翌年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用する。

、第百五十七条及びの規定は、一号施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、一号施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

施行日以後最初に行うの規定による見直しは、の規定にかかわらず、令和八年四月一日以後に新法第百四十九条第一項から第三項までの規定の適用を受ける自動車の範囲について行うものとする。

施行日以後最初に行うの規定による見直しは、の規定にかかわらず、令和八年四月一日以後に新法第百五十七条第一項から第五項までの規定の適用を受ける自動車の範囲について行うものとする。

及びの規定は、一号施行日以後にに規定する申告書の提出期限が到来する自動車税の環境性能割について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した自動車税の環境性能割に係るの不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はの重加算金(の規定の適用があるものに限る。)は、に規定する特定不申告加算金等とみなす。

新法附則第十二条の三の規定は、令和五年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和四年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

附則第一条第一号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第十二条の五の規定は、令和五年度分の一号施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和六年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和五年度分までの一号施行日前に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割については、なお従前の例による。

第十二条

附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第十八条第一項において「七年新法」という。)の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第十八条において「四号施行日」という。)以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、四号施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

四号施行日以後における前条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第四項中「」とあるのは「附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の地方税法(次項において「七年新法」という。)」と、「新法第百四十九条第一項から第三項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで」と、同条第五項中「」とあるのは「」と、「新法第百五十七条第一項から第五項まで」とあるのは「」とする。

第十三条(道府県法定外普通税に関する経過措置)

新法第二百七十八条第二項から第八項まで及び第二百七十九条第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第二百七十六条第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県法定外普通税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県法定外普通税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県法定外普通税に係るの不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はの重加算金(の規定の適用があるものに限る。)は、新法第二百七十八条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。

第十四条(市町村民税に関する経過措置)

新法第三百十四条の規定は、施行日以後に発生する同条第一項に規定する特定非常災害について適用する。

施行日から令和六年三月三十一日までの間に効力を生ずる新法第三百十四条の七第二項の規定による指定に係る同項の規定の適用については、中「この項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日前一年以内」とあるのは、「令和五年四月一日からこの項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日の前日までの間」とする。

新法第三百十七条の三の二第二項の規定は、令和七年一月一日以後に支払を受けるべき地方税法第三百十七条の二第一項ただし書に規定する給与(以下この項において「給与」という。)について提出する同法第三百十七条の三の二第一項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定による申告書については、なお従前の例による。

新法第三百十七条の六第七項の規定は、施行日以後に提出すべき同項に規定する報告書について適用し、施行日前に提出すべきに規定する報告書については、なお従前の例による。

新法第三百二十八条の十一第二項から第八項まで及び第三百二十八条の十二第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第三百二十八条の九第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する個人の市町村民税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した個人の市町村民税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した個人の市町村民税に係るの不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はの重加算金(の規定の適用があるものに限る。)は、新法第三百二十八条の十一第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。

新法附則第三十五条の三第十一項から第二十項までの規定は、同条第十一項の市町村民税の所得割の納税義務者が施行日以後に同条第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定株式について適用し、の市町村民税の所得割の納税義務者が施行日前にに規定する払込みによりに規定する取得をしたに規定する特定株式については、なお従前の例による。

新法第二百九十二条第一項第四号(新租税特別措置法第四十二条の十二の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに(同号の規定に係る部分に限る。)及び(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。

第十五条

附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

第十六条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、令和五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百五十三条第一項及び第三百九十六条第一項の規定は、二号施行日以後に行われるこれらの規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求について適用し、二号施行日前に行われた及びの規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求については、なお従前の例による。

新法第三百九十三条第二項及び第三項の規定は、令和七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

平成三十一年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成三十一年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十七年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十五年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する鉄道施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に受けたに規定する政府の補助に係るに規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)又は改良が行われたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第十七条の二第五項の表、、、、、、及び、並びにの項及び新法附則第十七条の二第六項の表、、、、、、及び、並びにの項の規定の適用については、これらの規定中「、及び」とあるのは、「及び」とする。