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3 条

第六条(道府県民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法第三十二条第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法第三十七条の二第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法第七十一条の三十一第一項の規定は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき新法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等に係る道府県民税の配当割の特別徴収について適用し、同日前に支払を受けるべきの規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)に規定する特定配当等に係る道府県民税の配当割の特別徴収については、なお従前の例による。

新法附則第七条第一項から第七項までの規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が施行日以後に支出する新法第三十七条の二第一項第一号に掲げる寄附金について適用する。

新法附則第七条の二第一項から第三項まで及び第七条の三第一項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法第二十三条第一項第四号(の規定による改正後の及びの規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び(の規定による改正後の及びの規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに附則第八条第三項(新法第二十三条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)、第四項(の規定に係る部分に限る。)、第五項(新法第二十三条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)及び第六項(の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における(の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、中「」とあるのは「」と、中「まで」とあるのは「まで」と、「、」とあるのは「」とする。

新法第五十三条第一項の規定によって申告納付する法人で(の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの並びに新法第五十三条第二項の規定によって申告納付する法人及び同条第三項の規定によって納付する法人の施行日以後に開始する最初の事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する最初の連結事業年度分の法人の道府県民税についての新法第五十二条第一項の規定の適用については、同項中「資本金等の額が」とあるのは「の規定による改正前のに規定する資本金等の額が」とし、同条第四項及び第五項の規定は、適用しないものとする。この場合において、の規定は、なおその効力を有する。

新法第五十三条第五項に規定する法人について、同項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額がある場合における当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額に係る同条第六項の規定の適用については、次に定めるところによる。

当該法人の新法第五十三条第五項に規定する最初連結事業年度(以下この項において「最初連結事業年度」という。)の開始の日(二以上の最初連結事業年度の開始の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の開始の日。次号において同じ。)が平成二十四年四月一日前である場合には、中「」とあるのは「経の規定による改正前の法人税法(において「平成二十三年改正前の法人税法」という。)」と、中「」とあるのは「平成二十三年改正前の」とする。

当該法人の最初連結事業年度の開始の日が平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間である場合には、中「」とあるのは「の規定による改正前の法人税法(において「平成二十七年改正前の法人税法」という。)」と、中「」とあるのは「平成二十七年改正前の」とする。

第七条

附則第一条第七号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

附則第一条第九号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「三十年一月新法」という。)第四十四条の二の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に三十年一月新法第三百二十一条の七の十二第一項の規定により個人の市町村民税の徴収を猶予した場合について適用する。

別段の定めがあるものを除き、二十八年新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

附則第一条第九号の二に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第九条第二項及び第十六条第五項において「三十年四月新法」という。)第五十三条第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項又は第十六項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始した事業年度において生じた同条第五項若しくは第七項に規定する連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に開始した連結事業年度において生じた同条第九項に規定する控除対象個別帰属税額(同条第十項の規定により控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)、同日以後に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額若しくは外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同条第十三項の規定により内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)又は同日以後に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額(同条第十六項の規定により控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)について適用し、同日前に開始した事業年度において生じた同号に掲げる規定による改正前の地方税法(附則第九条第二項及び第十六条第五項において「三十年四月旧法」という。)若しくはに規定する連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に開始した連結事業年度において生じたに規定する控除対象個別帰属税額(の規定により控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)、同日前に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けたに規定する内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額若しくは外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(の規定により内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)又は同日前に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合におけるに規定する控除対象個別帰属還付税額(の規定により控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)については、なお従前の例による。

二十八年新法第五十五条の二第二項及び第四項並びに及びの規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に申請される二十八年新法第五十五条の二第一項又はの規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された又はの規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。