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2 条

第十条(地方消費税に関する経過措置)

新法の規定中地方消費税に関する部分は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後に事業者(地方税法第七十二条の七十七第一号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等(の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第二条第一項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいう。)以外のものをいう。)及び特定課税仕入れ(に規定する特定課税仕入れをいう。)に係る地方消費税について適用し、同日前に事業者が行った課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)に係る地方消費税については、なお従前の例による。

第十一条(不動産取得税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

新法附則第十一条第七項に規定する道府県の条例が制定施行されるまでの間における同項の規定の適用については、同項中「五分の一を参酌して十分の一以上十分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合」とあるのは「五分の一」と、「二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合」とあるのは「二分の一」とする。