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2 条

第八条(事業税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人を除く。次項において同じ。)で、施行日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する事業年度の新法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額(当該事業年度が一年に満たない場合にあっては、当該事業年度の付加価値額に十二を乗じて得た額を当該事業年度の月数(当該月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。以下この条において同じ。)で除して計算した金額。以下この条において「調整後付加価値額」という。)が三十億円以下であるものについては、の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法(第四項及びにおいて「新暫定措置法」という。)の規定により読み替えられた新法第七十二条の二十四の七第一項第一号に規定する合計額(次項において「基準法人事業税額」という。)が次の各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額の二分の一に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る付加価値額、資本金等の額又は所得について新法第七十二条の二十五の規定によって納付すべき事業税額、新法第七十二条の二十八の規定によって納付すべき事業税額又は新法第七十二条の二十九の規定によって納付すべき事業税額(以下この条において「事業税額」という。)から控除するものとする。

当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割された後の付加価値額とし、当該付加価値額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。第四項において「課税標準付加価値額」という。)に、平成二十七年三月三十一日現在におけるイに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ロに規定する資本金等の額(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割された後の資本金等の額とし、当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた額とする。第四項において「課税標準資本金等の額」という。)に、平成二十七年三月三十一日現在におけるロに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ハに規定する所得を新法第七十二条の二十四の七第一項第一号ハの表の上欄に掲げる金額の区分によって区分した金額(二の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により区分し、関係道府県に分割された後の金額とし、当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成二十七年三月三十一日現在における当該区分に応ずるの規定による改正前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(第四項第三号において「旧暫定措置法」という。)の規定により読み替えられたハの表の下欄に掲げる標準税率によって定めた率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で、調整後付加価値額が三十億円を超え四十億円未満であるものについては、基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額に四十億円から調整後付加価値額を控除した額を乗じて得た額を二十億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る事業税額から控除するものとする。

新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人に限る。次項において同じ。)で、調整後付加価値額が三十億円以下であるものについては、の規定により読み替えられたに規定する合計額(次項において「基準法人事業税額」という。)が次の各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額の二分の一に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る事業税額から控除するものとする。

当該事業年度の課税標準付加価値額に、平成二十七年三月三十一日現在におけるイに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

当該事業年度の課税標準資本金等の額に、平成二十七年三月三十一日現在におけるロに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ハに規定する所得を新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の金額(当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、平成二十七年三月三十一日現在におけるの規定により読み替えられたハに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で、調整後付加価値額が三十億円を超え四十億円未満であるものについては、基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額に四十億円から調整後付加価値額を控除した額を乗じて得た額を二十億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る事業税額から控除するものとする。

第二項から前項までの規定の適用がある法人に対する新法第七十二条の二十四の十一第五項の規定の適用については、同項中「前条第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第八条第二項から第五項までの規定並びに前条第一項」と、「まず同条第一項の規定による控除をし、次に」とあるのは「まず同法附則第八条第二項から第五項までの規定による控除をし、次に前条第一項の規定による控除をした後において、」とする。

第九条

別段の定めがあるものを除き、二十八年新法の規定中法人の事業税に関する部分は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

の規定は、附則第一条第九号の二に掲げる規定の施行の日以後に開始した事業年度(連結事業年度(に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)に該当する期間を除く。)において生じたに規定する欠損金額又は同日以後に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じたに規定する個別欠損金額について適用し、同日前に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において生じたに規定する欠損金額又は同日前に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じたに規定する個別欠損金額については、なお従前の例による。

二十八年新法第七十二条の三十九の二第二項及び第四項並びに及びの規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に申請される二十八年新法第七十二条の三十九の二第一項又はの規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された又はの規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。

三十年一月新法第七十二条の五十七の二の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日以後に三十年一月新法第七十二条の五十七の二第一項の申請が行われる場合について適用する。

三十年一月新法第七十二条の五十七の三の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日以後に三十年一月新法第七十二条の五十七の二第一項の申立てが行われる場合について適用する。

附則第一条第十五号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第九条第十九項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用する。