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5 条

第二十一条(狩猟税に関する経過措置)

新法附則第三十二条第一項の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

新法附則第三十二条第二項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。

新法附則第三十二条の二の規定は、施行日以後に狩猟者の登録に係る申請書を提出し、狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。

施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第三十二条及び第三十二条の二の規定の適用については、新法附則第三十二条中「に」とあるのは「次条に」と、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(及び次条において「鳥獣保護管理法」とあるのは「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(次条において「鳥獣保護法」と、新法附則第三十二条の二第一項中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「(の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」と、「に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く」とあるのは「(の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下において同じ。)に規定する従事者をいう」と、「、従事者証」とあるのは「、に規定する従事者証」と、「(又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」とあるのは「(鳥獣被害防止特措法」と、「者(に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)」とあるのは「者」とする。

第二十二条(事業所税に関する経過措置)

新法第七百一条の三十四第三項第十号の九の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十七年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用する。

第二十三条(都市計画税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

第二十六条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十七条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。