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1 条

第十二条(道府県たばこ税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであったに規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下この条において「紙巻たばこ三級品」という。)に係る道府県たばこ税については、なお従前の例による。

次の各号に掲げる期間内に、二十八年新法第七十四条の二第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ三級品に係る道府県たばこ税の税率は、地方税法第七十四条の五の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで 千本につき四百八十一円

平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで 千本につき五百五十一円

平成三十年四月一日から令和元年九月三十日まで 千本につき六百五十六円

平成二十八年四月一日前にに規定する売渡し又はに規定する売渡し若しくは消費等(及びに規定する売渡しを除く。)が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(二十八年新法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者がの規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなしての規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する都道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。

前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を平成二十八年五月二日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

所持する紙巻たばこ三級品の本数及び当該紙巻たばこ三級品の本数のうち道府県たばこ税の課税標準となるものの本数

前号の課税標準となる紙巻たばこ三級品の本数により算定した前項の規定による道府県たばこ税額

その他参考となるべき事項

第三項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第二十条第四項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又はに規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する都道府県知事に提出されたものとみなす。

第四項の規定による申告書を提出した者は、平成二十八年九月三十日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる道府県たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した都道府県に納付しなければならない。

第三項の規定により道府県たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定するもののほか、地方税法の規定中道府県たばこ税に関する部分(同法第七十四条の四から第七十四条の六まで、第七十四条の十、第七十四条の十一及び第七十四条の十四の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七十四条の十二第一項第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告書地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。以下この節において「平成二十七年改正法」という。)附則第十二条第四項の規定によつて申告書
第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告納付する平成二十七年改正法附則第十二条第四項から第六項までの規定によつて申告納付する
第七十四条の十二第二項第七十四条の十第一項から第三項まで平成二十七年改正法附則第十二条第四項
第七十四条の十二の二第七十四条の十第一項から第三項まで平成二十七年改正法附則第十二条第四項
これらの項に規定する申告書の提出期限平成二十八年五月二日
第七十四条の十五第四項第七十四条の十第一項又は第三項平成二十七年改正法附則第十二条第四項
当該各項に規定する申告書の提出期限平成二十八年五月二日
第七十四条の二十第一項第七十四条の十第一項から第三項まで若しくは第五項平成二十七年改正法附則第十二条第四項
第七十四条の二十一第一項経過する日経過する日(当該経過する日が平成二十八年九月三十日前である場合には、同日)
第七十四条の二十一第二項及び第七十四条の二十二第一項各号列記以外の部分第七十四条の十第一項又は第三項平成二十七年改正法附則第十二条第六項
第七十四条の二十二第一項第一号その提出期限平成二十七年改正法附則第十二条第六項の納期限
申告書申告書又は修正申告書
第七十四条の十第一項又は第三項の当該
第七十四条の二十二第一項第二号その提出期限平成二十七年改正法附則第十二条第六項の納期限
第七十四条の二十二第一項第三号修正申告書に平成二十七年改正法附則第十二条第六項の納期限後に提出した修正申告書に
修正申告書を当該
第七十四条の二十二第三項第七十四条の十第一項若しくは第三項の納期限又は第七十四条の十三第一項平成二十七年改正法附則第十二条第六項

卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該都道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ三級品のうち、第三項の規定により道府県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、二十八年新法第七十四条の十四の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ三級品につき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が二十八年新法第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定により都道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る紙巻たばこ三級品の品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

平成二十九年四月一日前に二十八年新法第七十四条の二第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(二十八年新法第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。)が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者がの規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなしての規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する都道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。

第四項から第八項までの規定は、前項の規定により道府県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四項前項に第九項に
平成二十八年五月二日平成二十九年五月一日
第四項第二号前項第九項
第五項第三項第九項
附則第二十条第四項附則第二十条第十項において準用する同条第四項
において準用する
第六項平成二十八年九月三十日平成二十九年十月二日
第七項の表以外の部分第三項第九項
及び
第七項の表の項及びの項において準用する
第七項の表の項及びの項において準用する
平成二十八年五月二日平成二十九年五月一日
第七項の表の項において準用する
第七項の表の項平成二十八年九月三十日平成二十九年十月二日
第七項の表及び各号列記以外の部分の項、の項、の項、の項及びの項において準用する
第八項、第三項、第九項

平成三十年四月一日前に二十八年新法第七十四条の二第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者がの規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなしての規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する都道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、千本につき百五円とする。

第四項から第八項までの規定は、前項の規定により道府県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四項前項に第十一項に
平成二十八年五月二日平成三十年五月一日
第四項第二号前項第十一項
第五項第三項第十一項
附則第二十条第四項附則第二十条第十二項において準用する同条第四項
において準用する
第六項平成二十八年九月三十日平成三十年十月一日
第七項の表以外の部分第三項第十一項
及び
第七項の表の項及びの項において準用する
第七項の表の項及びの項において準用する
平成二十八年五月二日平成三十年五月一日
第七項の表の項において準用する
第七項の表の項平成二十八年九月三十日平成三十年十月一日
第七項の表及び各号列記以外の部分の項、の項、の項、の項及びの項において準用する
第八項、第三項、第十一項

令和元年十月一日前に二十八年新法第七十四条の二第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者がの規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなしての規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する都道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、千本につき二百七十四円とする。

第四項から第八項までの規定は、前項の規定により道府県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四項前項に第十三項に
平成二十八年五月二日令和元年十月三十一日
第四項第二号前項第十三項
第五項第三項第十三項
附則第二十条第四項附則第二十条第十四項において準用する同条第四項
において準用する
第六項平成二十八年九月三十日令和二年三月三十一日
第七項の表以外の部分第三項第十三項
及び
第七項の表の項及びの項において準用する
第七項の表の項及びの項において準用する
平成二十八年五月二日令和元年十月三十一日
第七項の表の項において準用する
第七項の表の項平成二十八年九月三十日令和二年三月三十一日
第七項の表及び各号列記以外の部分の項、の項、の項、の項及びの項において準用する
第八項、第三項、第十三項