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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定 公布の日

中及びの改正規定、中地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前のの改正規定、中地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の及びの改正規定並びに中地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前のの改正規定並びに次条並びに、及びの規定 令和四年十二月三十一日

中の見出し及び、の見出し及び、の見出し及び並びにの見出し及びの改正規定並びに及び、及び、並びにの改正規定並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項から第七項まで、第十条第一項から第三項まで及び第五項から第七項まで並びに(の改正規定を除く。)の規定 令和五年一月一日

(次号及び第十号に掲げる改正規定を除く。)、、(の改正規定に限る。)及び(の改正規定に限る。)並びに附則第九条の規定 令和五年四月一日

中及び、、ただし書、及び、及び、、ただし書並びに及びの改正規定並びに及び、及び、並びにの改正規定並びに及び並びに附則第四条、第十一条、及びの規定 令和六年一月一日

中に一号を加える改正規定 の施行の日

中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)及びの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。) に掲げる規定の施行の日

中の改正規定(をとする部分を除く。)並びに附則第十三条第九項及び第十七条第四項の規定 の施行の日

中の改正規定及びの改正規定(「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める部分及びをとする部分を除く。)並びに附則第八条第二項及び第三項並びに第十三条第十項及び第十一項の規定 の施行の日

中及び並びにの改正規定並びにの次に一条を加える改正規定並びに附則第十四条の規定 に掲げる規定の施行の日

及び附則第十五条の規定 に掲げる規定の施行の日

第二条(更正請求書に関する経過措置)

の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十条の九の三第三項の規定は、令和四年十二月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税、同日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税、同日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税並びに同日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び令和四年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税(これらの地方税以外の地方税については、同日後にその納税義務又は特別徴収義務が成立する当該地方税)に係る同項に規定する更正請求書について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税並びに同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに令和四年前の年分の個人の事業及び令和四年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税(これらの地方税以外の地方税については、同日以前にその納税義務又は特別徴収義務が成立した当該地方税)に係るの規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)に規定する更正請求書については、なお従前の例による。

新法第七十二条の四十八の二第五項の規定は、令和四年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税に係る同項に規定する更正請求書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税に係るに規定する更正請求書については、なお従前の例による。