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4 条

第三条(道府県民税に関する経過措置)

新法第四十五条の三の二第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「三号施行日」という。)以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び新法第四十五条の三の二第二項に規定する申告書について適用し、三号施行日前に支払を受けるべきに規定する給与について提出した及びに規定する申告書については、なお従前の例による。

新法第四十五条の三の三第一項の規定は、三号施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)について提出する新法第四十五条の三の三第一項に規定する申告書について適用し、三号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出したに規定する申告書については、なお従前の例による。

の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号。以下この項及び第五項において「所得税法等改正法」という。)の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「新租税特別措置法」という。)第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第七項において同じ。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が同日前にの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第六項及び第七項において同じ。)をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

新法附則第七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する同条第一項に規定する特例控除対象寄附金について行う同条第二項に規定する申告特例の求めについて適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が施行日前に支出したに規定する特例控除対象寄附金について行うに規定する申告特例の求めについては、なお従前の例による。

新法附則第四十五条第二項及び第三項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日以後にの規定による改正後のに規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第七項において同じ。)又は認定住宅等をの定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が同日前にの規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。次項及び第七項において同じ。)又は認定住宅をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

道府県民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日前にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合又は同日前にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるの規定により読み替えて適用されるの規定による控除については、なお従前の例による。

新法附則第六十一条第一項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日以後に新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合又は同日以後にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅等をの定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が同日前にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合又は同日前にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

の大会関連外国法人の令和四年一月一日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

第四条

附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「六年新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

六年新法附則第三十五条の二の六第四項の規定の適用については、令和六年度から令和八年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、同項中「について確定申告書」とあるのは「に係る確定申告書(当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年が令和二年から令和四年までの各年である場合には、その年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税に係るの規定による改正前のに規定する申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。以下この項において「旧申告書」という。))」と、「について連続して確定申告書を」とあるのは「に係る確定申告書(当該年が令和三年又は令和四年である場合には、その年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税に係る旧申告書)を連続して」とする。

第六条(事業税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項及びにおいて「最初事業年度」という。)開始の日の前日を含む事業年度において、ガス供給業のうち新法第七十二条の二第一項第二号に規定する導管ガス供給業及び同項第四号に規定する特定ガス供給業以外のもの(以下この項において「対象ガス供給業」という。)を行っていた法人(に規定するガス製造事業者又はに規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(の義務を負う者に限る。)(において「ガス製造事業者等」という。)に限る。)の対象ガス供給業に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を新法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合には、当該法人が、当該法人の最初事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において、対象ガス供給業に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得をの規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得(に規定する連結所得をいう。において同じ。)に係る当該法人の個別所得金額(に規定する個別所得金額をいう。において同じ。)の計算の例により算定していたものとみなす。

の大会関連外国法人の令和四年一月一日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

第八条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

新法附則第十一条第一項の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

の規定は、の規定によりなおその効力を有するものとされるに規定する農用地利用集積計画に基づきに規定する農用地区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、中「の規定による公告があつた」とあるのは「の規定によりなおその効力を有するものとされるに規定する」と、「令和三年四月一日から令和五年三月三十一日まで」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日から令和七年三月三十一日まで」とする。