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2 条

第十三条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分(の規定を除く。)は、令和四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

令和七年三月三十一日までの間にに規定する一般ガス導管事業者のうちに規定する特別一般ガス導管事業者が新設したに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に新設されたに規定する償却資産に対するの規定の適用については、中「三分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の二」とあるのは「六分の五」とする。

令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得されたに規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得されたに規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得されたに規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に新たに製造されたに規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成三十年四月一日から令和四年三月三十一日までの間にに規定する取得をされたに規定する対象特定電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の施行の日から令和四年三月三十一日までの間にに規定する認可を受けたに規定する特定立地誘導促進施設協定に定められたに規定する特定立地誘導促進施設の用に供する土地及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

ただし書に規定する規定の施行の日から附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に同号に掲げる規定による改正前のに規定する土地使用権を取得した者が整備するに規定する施設の用に供する土地及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

令和二年四月一日から附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得された同号に掲げる規定による改正前のに規定する機械装置等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

附則第一条第九号に掲げる規定による改正前のの規定は、に規定するの規定による改正前のの規定により公表された協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされた同号に掲げる規定による改正前のに規定する認定就農者の利用に供するに規定する機械装置等に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、中「令和二年四月一日」とあるのは「の施行の日」と、「認定就農者(」とあるのは「認定就農者(に規定するの規定による改正前の」とする。

昭和三十八年一月二日から令和四年三月三十一日までの間に新築されたに規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和三十九年一月二日から令和四年三月三十一日までの間に新築されたに規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十年四月一日から令和四年三月三十一日までの間にに規定する熱損失防止改修工事(以下この条において「熱損失防止改修工事」という。)が行われたに規定する熱損失防止改修住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に熱損失防止改修工事が行われたに規定する熱損失防止改修専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十九年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に熱損失防止改修工事が行われたに規定する特定熱損失防止改修住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十九年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に熱損失防止改修工事が行われたに規定する特定熱損失防止改修住宅専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第十四条

附則第一条第十号に掲げる規定による改正後の地方税法第三百八十二条の四の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第三百八十二条の二の規定による固定資産課税台帳(同条第一項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)若しくはその写しの閲覧若しくは同法第三百八十七条第三項若しくは第四項の規定による土地名寄帳若しくは家屋名寄帳若しくはそれらの写しの閲覧又は同法第二十条の十若しくは第三百八十二条の三の規定による証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付について適用する。