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6 条

第十五条

の規定による改正後の地方税法第三百八十二条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後にされる不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第七十六条の三第三項の規定による付記について適用する。

第十六条(事業所税に関する経過措置)

からまでに規定する事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

施行日の前日においての規定による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。次項から第五項までにおいて「旧沖縄振興特別措置法」という。)に規定する提出観光地形成促進計画に定められているに規定する観光地形成促進地域は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、の規定による改正後の沖縄振興特別措置法(次項から第五項までにおいて「新沖縄振興特別措置法」という。)の規定による観光地形成促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法附則第三十三条第一項に規定する観光地形成促進地域とみなして、同項の規定を適用する。

施行日の前日においてに規定する提出情報通信産業振興計画に定められているに規定する情報通信産業振興地域は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、の規定による情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法附則第三十三条第二項に規定する情報通信産業振興地域とみなして、同項の規定を適用する。

施行日の前日においてに規定する提出産業高度化・事業革新促進計画に定められているに規定する産業高度化・事業革新促進地域は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、の規定による産業イノベーション促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法附則第三十三条第三項に規定する産業イノベーション促進地域とみなして、同項の規定を適用する。

施行日の前日においてに規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められているに規定する国際物流拠点産業集積地域は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法附則第三十三条第四項に規定する国際物流拠点産業集積地域とみなして、同項の規定を適用する。

第十七条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得されたに規定する施設又は設備に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

の施行の日から令和四年三月三十一日までの間にに規定する認可を受けたに規定する特定立地誘導促進施設協定に定められたに規定する特定立地誘導促進施設の用に供する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

所有者不明土地の利用の円滑化等に関するただし書に規定する規定の施行の日から附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に同号に掲げる規定による改正前のに規定する土地使用権を取得した者が整備するに規定する施設の用に供する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

第十八条(機構指定納付受託者の指定に関する経過措置)

地方税共同機構(以下この条において「機構」という。)は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前においても、五年新法第七百四十七条の八第一項の規定の例により、機構指定納付受託者(同項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)の指定をすることができる。この場合において、その指定を受けた機構指定納付受託者は、同日において同条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。

地方団体は、前項の規定による指定に関し必要があると認めるときは、機構に対し意見を述べることができる。

地方団体が前項の規定により意見を述べたときは、機構は、当該意見を尊重して必要な措置をとるようにしなければならない。

第二十三条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び特別法人事業税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十四条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。