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3 条

第四条(道府県民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、令和二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和元年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法第二十三条第一項(第十一号及び第十二号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条、第三十七条(第一号に係る部分に限る。)及び第四十五条の二第一項並びに附則第四条第七項(に係る部分に限る。)、(に係る部分に限る。)、(に係る部分に限る。)、(に係る部分に限る。)、(に係る部分に限る。)、(に係る部分に限る。)、(に係る部分に限る。)及び(に係る部分に限る。)の規定は、令和三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

令和三年度分の個人の道府県民税に係る申告書の提出に係る新法第四十五条の二第一項の規定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは「地震保険料控除額、ひとり親控除額(の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧地方税法」という。)に規定する寡婦(の規定に該当するものに限る。)又はに規定する寡夫である第二十四条第一項第一号に掲げる者に係るものを除く。)」と、「」とあるのは「所得税法」とする。

新法第四十五条の三の二第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び同条第二項に規定する申告書について適用する。

新法第四十五条の三の三第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する新法第四十五条の三の三第一項に規定する申告書について適用する。

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

の規定によりなお従前の例によることとされるの規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この条及び附則第十二条において「旧租税特別措置法」という。)に規定する革新的情報産業活用設備についての規定を適用する場合におけるの規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)(の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び(の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

の規定によりなお従前の例によることとされるに規定する革新的情報産業活用設備についての規定を適用する場合における(の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び(の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

新法第二十三条第一項第四号(の規定による改正後の租税特別措置法(次項及び附則第十二条において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の十二の五の二の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び(新法第二十三条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。

(の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び(の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用する。

新法附則第八条の二の二第一項及び第三項の規定(同条第一項に規定する特定寄附金に係る部分に限る。)は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

第五条

附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

別段の定めがあるものを除き、附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「四年新法」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「五号施行日」という。)以後に開始する事業年度(の規定(ロに掲げる改正規定に限る。附則第七条第五項において同じ。)による改正前の法人税法(以下この項及び次項において「四年旧法人税法」という。)に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が五号施行日前に開始した事業年度を除く。第四項から第六項までにおいて「五号施行日以後事業年度」という。)分の法人の道府県民税について適用する。

別段の定めがあるものを除き、五号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の道府県民税及び五号施行日前に開始した連結事業年度(に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の道府県民税については、附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「四年旧法」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、なおその効力を有する。

四年新法第五十三条第三項、第五項及び第六項の規定は、前項の規定によりなおその効力を有するものとされたに規定する控除対象個別帰属調整額の五号施行日以後事業年度における控除について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

四年新法第五十三条第三項、第五項及び第六項の規定は、第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたに規定する控除対象個別帰属税額の五号施行日以後事業年度における控除について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

四年新法第五十三条第二十六項、第二十八項及び第二十九項の規定は、第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたに規定する控除対象個別帰属還付税額の五号施行日以後事業年度における控除について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた四年新法第五十三条第三項に規定する通算適用前欠損金額に係る同項及び同条第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三項前十年以内前九年以内
第五項前十年以内前九年以内
前十年内事業年度前九年内事業年度

平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた四年新法第五十三条第七項に規定する合併等前欠損金額に係る同項及び同条第八項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七項前十年以内前九年以内
前十年内事業年度前九年内事業年度
第八項前十年以内前九年以内

第六条(事業税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「最初事業年度」という。)開始の日の前日を含む事業年度において、電気供給業のうち新法第七十二条の二第一項第三号に規定する小売電気事業等(以下この項において「小売電気事業等」という。)又は同号に規定する発電事業等(以下この項において「発電事業等」という。)を行っていた法人の小売電気事業等又は発電事業等に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を新法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額(に規定する個別所得金額をいう。以下この項において同じ。)の計算の例により算定する場合には、当該法人が、当該法人の最初事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において、小売電気事業等又は発電事業等に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得をの規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額の計算の例により算定していたものとみなす。

新法附則第九条の二の二第一項の規定(同項に規定する特定寄附金に係る部分に限る。)は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。