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3 条

第九条

附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の地方税法(次項及び附則第十八条第一項において「五年新法」という。)第七十三条の十八、第七十三条の二十五、第七十三条の二十七の二から第七十三条の二十七の四まで及び第七十三条の二十七の六の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

五年新法第七十三条の二十の二の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後にされる五年新法第三百八十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知について適用する。

第十条(市町村民税に関する経過措置)

新法第三百十七条の三の二第一項の規定は、三号施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び同条第二項に規定する申告書について適用し、三号施行日前に支払を受けるべきに規定する給与について提出した及びに規定する申告書については、なお従前の例による。

新法第三百十七条の三の三第一項の規定は、三号施行日以後に支払を受けるべき所得税法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)について提出する新法第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書について適用し、三号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出したに規定する申告書については、なお従前の例による。

の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日以後に新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第七項において同じ。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が同日前にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第六項及び第七項において同じ。)をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

新法附則第七条第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が施行日以後に支出する同条第八項に規定する特例控除対象寄附金について行う同条第九項に規定する申告特例の求めについて適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が施行日前に支出したに規定する特例控除対象寄附金について行うに規定する申告特例の求めについては、なお従前の例による。

新法附則第四十五条第五項及び第六項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日以後にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第七項において同じ。)又は認定住宅等をの定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が同日前にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。次項及び第七項において同じ。)又は認定住宅をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

市町村民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日前にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合又は同日前にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるの規定により読み替えて適用されるの規定による控除については、なお従前の例による。

新法附則第六十一条第二項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日以後に新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合又は同日以後にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅等をの定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が同日前にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合又は同日前にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

の大会関連外国法人の令和四年一月一日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

第十一条

六年新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

六年新法附則第三十五条の二の六第十一項の規定の適用については、令和六年度から令和八年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、同項中「について確定申告書」とあるのは「に係る確定申告書(当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年が令和二年から令和四年までの各年である場合には、その年の末日の属する年度の翌年度分の市町村民税に係るの規定による改正前のに規定する申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。以下この項において「旧申告書」という。))」と、「について連続して確定申告書を」とあるのは「に係る確定申告書(当該年が令和三年又は令和四年である場合には、その年の末日の属する年度の翌年度分の市町村民税に係る旧申告書)を連続して」とする。