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5 条

第七条

別段の定めがあるものを除き、四年新法の規定中法人の事業税に関する部分は、五号施行日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用する。

別段の定めがあるものを除き、五号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を含む。)に係る法人の事業税については、四年旧法の規定中法人の事業税に関する部分は、なおその効力を有する。

四年新法第七十二条の十三第五項(第一号、第二号、第五号及び第六号に係る部分に限る。)の規定は、これらの号に定める日が五号施行日以後に開始する事業年度の期間(連結子法人にあっては、五号施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間を除く。)内の日である場合における同項の法人の事業年度について適用する。

次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める日が五号施行日前に開始した事業年度の期間(連結子法人にあっては、五号施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間を含む。)内の日である場合におけるからまでの規定の法人の事業年度については、なお従前の例による。

の解散 その解散の日

の合併 その合併の日の前日

の最初連結親法人事業年度の開始 その開始の日の前日

の連結子法人の事業年度開始の日及び終了の日がそれぞれ当該開始の日の属する連結親法人事業年度開始の日及び終了の日でないこと 当該開始の日の前日

の申請書の提出 の連結申請特例年度開始の日の前日

の完全支配関係を有することとなったこと の連結親法人事業年度開始の日の前日

の完全支配関係を有することとなったこと の連結申請特例年度開始の日の前日

の連結完全支配関係を有しなくなったこと の離脱日の前日

の破産手続開始の決定 その破産手続開始の決定の日

の合併又は残余財産の確定 その合併の日の前日又は残余財産の確定の日

の完全支配関係を有することとなったこと の支配日の前日

の解散 その解散の日

の合併 その合併の日の前日

の連結子法人がなくなったこと の離脱日の前日

の公益法人等に該当することとなったこと その該当することとなった日の前日

の普通法人又は協同組合等に該当することとなったこと その該当することとなった日の前日

の承認を取り消されたこと の取消日の前日

の承認を受けたこと その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日

の残余財産の確定 その残余財産の確定の日

の継続 その継続の日の前日

四年新法第七十二条の十三第六項の規定は、五号施行日以後にの規定による改正後の法人税法(以下この条において「四年新法人税法」という。)第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失う四年新法第七十二条の十三第六項の内国法人の事業年度について適用する。

四年新法第七十二条の十三第七項の規定は、に規定する通算親法人(次項において「通算親法人」という。)の五号施行日以後に開始する事業年度開始の時又は終了の時に当該通算親法人との間にに規定する通算完全支配関係がある通算子法人(に規定する通算子法人をいう。)の事業年度について適用する。

四年新法第七十二条の十三第八項から第十項まで及び第十二項の規定は、同条第八項各号又は第九項各号に定める日が通算親法人又はに規定する親法人の五号施行日以後に開始する事業年度の期間内の日である場合における四年新法第七十二条の十三第八項の内国法人又は同条第九項各号に掲げる内国法人の事業年度について適用する。

四年新法第七十二条の十三第十一項の規定は、五号施行日以後に開始する同項に規定する期間について適用する。

の規定によりの規定による承認があったものとみなされた内国法人が令和四年三月三十一日の属する連結事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)においての規定の適用を受けていた場合には、当該内国法人は、当該連結事業年度終了の日の翌日において四年新法第七十二条の二十五第五項の提出期限の延長がされたものとみなす。

第八条(不動産取得税に関する経過措置)

新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第九条(道府県たばこ税に関する経過措置)

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る道府県たばこ税については、なお従前の例による。

第十条

附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る道府県たばこ税については、なお従前の例による。

第十一条(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

新法第七十五条の三(第一号に係る部分に限る。)及び新法附則第十二条の二の規定は、施行日以後のゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前のゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。