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1 条

第七十二条の十二(法人の事業税の課税標準)

法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。

付加価値割 各事業年度の付加価値額

資本割 各事業年度の資本金等の額

所得割 各事業年度の所得

収入割 各事業年度の収入金額

前後の条文と読む