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1 条

第五条(事業税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人を除く。次項において同じ。)で、施行日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度の新法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額(当該事業年度が一年に満たない場合には、当該事業年度の付加価値額に十二を乗じて得た額を当該事業年度の月数(当該月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)で除して計算した金額。次項から第五項までにおいて「平成二十八年度分調整後付加価値額」という。)が三十億円以下であるものについては、当該事業年度に係るの規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法(第四項及びにおいて「新暫定措置法」という。)の規定により読み替えられた新法第七十二条の二十四の七第一項第一号に規定する合計額(次項において「平成二十八年度分基準法人事業税額」という。)が次に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額の四分の三に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る付加価値額、資本金等の額又は所得について新法第七十二条の二十五の規定により申告納付すべき事業税額、新法第七十二条の二十八の規定により申告納付すべき事業税額又は新法第七十二条の二十九の規定により申告納付すべき事業税額(次項から第五項までにおいて「平成二十八年度分法人事業税額」という。)から控除するものとする。

当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額(二の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の付加価値額とし、当該付加価値額に千円未満の端数がある場合又は当該付加価値額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成二十八年三月三十一日現在におけるイに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ロに規定する資本金等の額(二の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の資本金等の額とし、当該資本金等の額に千円未満の端数がある場合又は当該資本金等の額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成二十八年三月三十一日現在におけるロに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ハに規定する所得を新法第七十二条の二十四の七第一項第一号ハの表の上欄に掲げる金額の区分によって区分した金額(二の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により区分し、関係道府県に分割した後の金額とし、当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成二十八年三月三十一日現在における当該区分に応ずるの規定による改正前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(第四項第三号において「旧暫定措置法」という。)の規定により読み替えられたハの表の下欄に掲げる標準税率によって定めた率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で、平成二十八年度分調整後付加価値額が三十億円を超え四十億円未満であるものについては、平成二十八年度分基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額に四十億円から平成二十八年度分調整後付加価値額を控除した額の三倍に相当する額を乗じてこれを四十億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、平成二十八年度分法人事業税額から控除するものとする。

新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人に限る。次項において同じ。)で、平成二十八年度分調整後付加価値額が三十億円以下であるものについては、施行日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度に係るの規定により読み替えられたに規定する合計額(次項において「平成二十八年度分基準法人事業税額」という。)が次に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額の四分の三に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、平成二十八年度分法人事業税額から控除するものとする。

当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額を新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の付加価値額(当該付加価値額に千円未満の端数がある場合又は当該付加価値額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、平成二十八年三月三十一日現在におけるイに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ロに規定する資本金等の額を新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の資本金等の額(当該資本金等の額に千円未満の端数がある場合又は当該資本金等の額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、平成二十八年三月三十一日現在におけるロに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ハに規定する所得を新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の金額(当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、平成二十八年三月三十一日現在におけるの規定により読み替えられたハに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で、平成二十八年度分調整後付加価値額が三十億円を超え四十億円未満であるものについては、平成二十八年度分基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額に四十億円から平成二十八年度分調整後付加価値額を控除した額の三倍に相当する額を乗じてこれを四十億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、平成二十八年度分法人事業税額から控除するものとする。

第二項から前項までの規定は、新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に対する平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の事業税について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項施行日から平成二十九年三月三十一日まで平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで
平成二十八年度分調整後付加価値額平成二十九年度分調整後付加価値額
平成二十八年度分基準法人事業税額平成二十九年度分基準法人事業税額
四分の三二分の一
平成二十八年度分法人事業税額平成二十九年度分法人事業税額
第三項平成二十八年度分調整後付加価値額平成二十九年度分調整後付加価値額
平成二十八年度分基準法人事業税額平成二十九年度分基準法人事業税額
額の三倍に相当する額額
四十億円で二十億円で
平成二十八年度分法人事業税額平成二十九年度分法人事業税額
第四項平成二十八年度分調整後付加価値額平成二十九年度分調整後付加価値額
施行日から平成二十九年三月三十一日まで平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで
平成二十八年度分基準法人事業税額平成二十九年度分基準法人事業税額
四分の三二分の一
平成二十八年度分法人事業税額平成二十九年度分法人事業税額
前項平成二十八年度分調整後付加価値額平成二十九年度分調整後付加価値額
平成二十八年度分基準法人事業税額平成二十九年度分基準法人事業税額
額の三倍に相当する額額
四十億円で二十億円で
平成二十八年度分法人事業税額平成二十九年度分法人事業税額

第二項から第五項までの規定は、新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に対する平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の事業税について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項施行日から平成二十九年三月三十一日まで平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで
平成二十八年度分調整後付加価値額平成三十年度分調整後付加価値額
平成二十八年度分基準法人事業税額平成三十年度分基準法人事業税額
四分の三四分の一
平成二十八年度分法人事業税額平成三十年度分法人事業税額
第三項平成二十八年度分調整後付加価値額平成三十年度分調整後付加価値額
平成二十八年度分基準法人事業税額平成三十年度分基準法人事業税額
額の三倍に相当する額額
平成二十八年度分法人事業税額平成三十年度分法人事業税額
第四項平成二十八年度分調整後付加価値額平成三十年度分調整後付加価値額
施行日から平成二十九年三月三十一日まで平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで
平成二十八年度分基準法人事業税額平成三十年度分基準法人事業税額
四分の三四分の一
平成二十八年度分法人事業税額平成三十年度分法人事業税額
第五項平成二十八年度分調整後付加価値額平成三十年度分調整後付加価値額
平成二十八年度分基準法人事業税額平成三十年度分基準法人事業税額
額の三倍に相当する額額
平成二十八年度分法人事業税額平成三十年度分法人事業税額

第二項から前項までの規定の適用がある法人(新法附則第九条の二の二第一項の規定の適用がある法人を除く。)に対する新法第七十二条の二十四の十一第五項の規定の適用については、同項中「による事業税額」とあるのは「並びに地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第五条第二項から第七項までの規定による事業税額」と、「」とあるのは「同条第二項から第七項まで」と、「次に第一項の規定による」とあるのは「次に前条第一項の規定による控除及び第一項の規定による控除の順序に」とする。

新法第七十二条の四十四第四項及び第七十二条の四十五第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十二条の四十四第二項に規定する法人の事業税の納期限が到来する法人の事業税に係る延滞金について適用する。

新法第七十二条の四十六第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第七十二条の四十七第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十二条の四十六第一項又は第七十二条の四十七第二項に規定する申告書の提出期限が到来する法人の事業税について適用し、同日前に当該提出期限が到来する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した法人の事業税に係るに規定する不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はに規定する重加算金は、新法第七十二条の四十六第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

に規定する新会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、施行日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額(新法第七十二条の二十一第六項又は第七十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とし、当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)から、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)を控除するものとする。この場合における新法第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「、次条第一項若しくは第二項又は地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第五条第十一項」とする。

施行日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度 資本準備金の額から資本金の額を控除した金額

平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度 資本金の額と資本準備金の額との合計額に四分の三の割合を乗じて得た金額

平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度 資本金の額と資本準備金の額との合計額に二分の一の割合を乗じて得た金額

新法附則第九条の二の二の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用する。

新法附則第九条の二の二第一項の規定及び第二項から第七項までの規定の適用がある法人に対する新法第七十二条の二十四の十一第五項の規定の適用については、新法附則第九条の二の二第三項の規定にかかわらず、新法第七十二条の二十四の十一第五項中「及び第一項」とあるのは「、第一項及び附則第九条の二の二第一項の規定並びに地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第五条第二項から第七項まで」と、「」とあるのは「同条第二項から第七項まで」と、「次に第一項の規定による」とあるのは「次に附則第九条の二の二第一項の規定による控除、前条第一項の規定による控除及び第一項の規定による控除の順序に」とする。

新法附則第九条第十九項の規定は、附則第一条第十四号に掲げる規定の施行の日以後にに規定する一般送配電事業者(以下この項において「一般送配電事業者」という。)が、原子力発電における使の規定により新法附則第九条第十九項に規定する対象特定実用発電用原子炉設置者が同項に規定する使用済燃料再処理機構に対して支払う金銭に相当する金額を当該対象特定実用発電用原子炉設置者に交付する場合における収入金額について適用し、同日前に一般送配電事業者が、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律による改正前のの規定によりに規定する特定実用発電用原子炉設置者が積み立てる金銭に相当する金額を当該特定実用発電用原子炉設置者に交付した場合における収入金額については、なお従前の例による。