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1 条

第十五条の二(日本国有鉄道の改革に伴う固定資産税等の課税標準の特例)

次に掲げる固定資産のうち昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下この項及び次条において「国鉄関連改正法」という。)の規定による改正前のの規定(の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の適用があつた償却資産(これに類する償却資産として政令で定めるものを含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二、、若しくはの規定又は前条第十一項の規定にかかわらず、の規定中「の額」とあるのは、「の価格」と読み替えた場合における同項の規定による算定方法に準じ、総務省令で定めるところにより算定した額とする。

に規定する旅客会社(以下この条及び次条において「旅客会社」という。)若しくはに規定する貨物会社(以下この項及び次条において「貨物会社」という。)、に規定する新会社(次号において「平成十三年新会社」という。)に規定する新会社(次号において「平成二十七年新会社」という。)が所有するの規定により日本国有鉄道から承継した固定資産(に規定する旅客鉄道株式会社がの規定によりの規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた固定資産を含む。)で鉄道事業の用に供されるもの

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が所有し、かつ、旅客会社若しくは貨物会社、平成十三年新会社又は平成二十七年新会社に有償で貸し付けた鉄道施設の用に供する固定資産のうち、昭和六十二年三月三十一日において日本国有鉄道に有償で貸し付けていたもの

旅客会社が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・若しくはの規定に基づき借り受け、独立行政法人日本高速道路保有・の規定に基づき利用し、若しくは鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものから借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十八年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(、若しくは、前条第十一項、第二十五項若しくは第四十四項又は前項の規定の適用を受ける固定資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。