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第十三条の二(繰上徴収)

地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金(第三号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。)でその納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても、その繰上徴収をすることができる。

施行日未定の改正で改正(令和七年法律第五十七号)

納税者又は特別徴収義務者の財産につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続、企業価値担保権の実行手続又は破産手続(以下「強制換価手続」という。)が開始されたとき((において準用する場合を含む。)の規定による通知がされたときを含む。)。

納税者又は特別徴収義務者につき相続があつた場合において、相続人が限定承認をしたとき。

法人である納税者又は特別徴収義務者が解散したとき。

その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る信託が終了したとき(に掲げる事由によつて終了したときを除く。)。

納税者又は特別徴収義務者が納税管理人を定めないで当該地方団体の区域内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないこととなるとき(納税管理人を定めることを要しない場合を除く。)。

納税者又は特別徴収義務者が不正に地方団体の徴収金の賦課徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は地方団体の徴収金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められたとき。

前項に規定する既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金とは、次に掲げるものとする。

納付又は納入の告知(第十一条第一項(これを準用する場合を含む。)の規定による告知を含む。)をした地方団体の徴収金

申告又は更正若しくは決定の通知があつた申告納付に係る地方税

特別徴収義務者が徴収した個人の市町村民税(これと併せて課する個人の道府県民税を含む。)

課税すべき売渡し又は消費その他の処分があつた道府県たばこ税及び市町村たばこ税

課税すべき行為又は事実があつた特別徴収の方法によつて徴収される道府県税及び市町村税

地方団体の長は、第一項の規定により繰上徴収をしようとするときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に告知しなければならない。この場合において、すでに納付又は納入の告知をしているときは、納期限の変更を告知しなければならない。

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