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1 条

第三条の二(地方団体の長の権限の委任)

地方団体の長は、この法律で定めるその権限の一部を、当該地方団体の条例の定めるところによつて、の規定によつて設ける支庁若しくは地方事務所、の規定によつて設ける市の区の事務所、の規定によつて設ける市の総合区の事務所又はの規定によつて条例で設ける税務に関する事務所の長に委任することができる。

前後の条文と読む