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1 条

第三条(地方税の賦課徴収に関する規定の形式)

地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。

地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項を規則で定めることができる。

前後の条文と読む