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2027年5月1日に(6か月後)

地方税法(ちほうぜいほう)

改正する法令

地方税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 4か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第七百四十七条の四(他の行政機関の長に対して行う地方税関係通知等の特例)

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し改正の経緯

    他の行政機関の長に対して行う地方税関係通知等の特例

  • 改正第七百四十七条の四第一項改正の経緯

    他の行政機関の長(第七百六十二条第一号に規定する行政機関の長をいう。以下この項、次条第一項及び第七百四十七条の五の二第一項において同じ。)に対して行う地方税関係通知(同号ロに掲げる通知をいう。次条第一項及び第七百四十七条の五の二第一項において同じ。)のう及び国税関係通知(国税(国税通則法第二条第一号に規定する国税をいう。)に関する法律又はこれに基づく命令若しくは規則(以下この項及び次条第一項において「国税関係法令」という。)の規定に基づき行政機関の長が行う第七百六十二条第一号ロに規定する通知をいう。次条第一項において同じ。)のうち、地方税関係法令又は国税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもので総務省令で定めるもの(次項及び第七百四十七条の十三において「特定書面等行政機関宛通知」という。)については、当該方法により行う場合又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合を除き、地方税関係法令及び国税関係法令の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行うことができる。

  • 改正第七百四十七条の四第二項改正の経緯

    情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第二項から第五項までの規定は、前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた特定書面等行政機関宛通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

    第二項当該処分通知等に関する他の法令地方税関係法令(地方税法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係法令をいう。以下この項及び第四項において同じ。)又は国税関係法令(同法第七百四十七条の四第一項に規定する国税関係法令をいう。以下この項及び第四項において同じ。)
    法令その他の当該処分通知等地方税関係法令及び国税関係法令その他の当該特定書面等行政機関宛通知(同法第七百四十七条の四条第一項に規定する特定書面等行政機関宛通知をいう。)
    第三項、当該、地方税法第七百六十二条第一号の
    第四項当該処分通知等に関する他の法令地方税関係法令地方税関係法令又は国税関係法令
    当該法令当該地方税関係法令当該地方税関係法令及び国税関係法令
    主務省令総務省令
    (この改正で変わらない4行は省略しています)

第七百四十七条の五

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七百四十七条の五第一項改正の経緯

    他の行政機関の長に対して行う地方税関係通知及び国税関係通知のうち地方税関係法令又は国税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの以外のもので総務省令で定めるもの及び相続税法第五十八条第二項の規定によ並びに税理士法第五十六条の規定に基づき行政機関の長が他の行政機関の長に対して行う第七百六十二条第一号ロに規定する通知(次項及び第七百四十七条の十三において「特定書面等以外行政機関宛通知」という。)については、地方税関係法令及び相続税法第五十八条第二項、国税関係法令及び同法第五十六条の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行うことができる。