検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六条(公益等に因る課税免除及び不均一課税)

地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。

地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる。

前後の条文と読む