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2028年12月11日までに(日付はで定める)

地方税法(ちほうぜいほう)

改正する法令

医療法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 1か所・附則 3か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第七百三条の四(国民健康保険税)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七百三条の四第一項第一号改正の経緯

    国民健康保険法の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等、同法の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び同法の規定による出産関係事務費拠出金、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)の規定による医師手当拠出金等、介護保険法の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に要する費用を含む。以下この条において同じ。)

附則(経過措置など)の改正 3か所

附則第十一条(不動産取得税の課税標準の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第十一条第十六項

    地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十三条の六に規定する認定医療機関開設者が同条に規定する認定再編計画に記載された同法第十三条第一項に規定する医療機関の再編の事業により政令で定める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和十年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

附則第三十八条(病床転換支援金等に係る国民健康保険税の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第三十八条第一項

    高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第七百三条の四第一項から第三項まで及び第十二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

    第一項第一号及び同法、同法
    、介護保険法出産関係事務費拠出金出産関係事務費拠出金及び同法の規定による病床転換支援金等(以下この条において「病床転換支援金等」という。)、介護保険法
    第二項第一号、介護納付金及び及び病床転換支援金等、介護納付金並びに
    (この改正で変わらない3行は省略しています)

附則第十一条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十一条第一項

    第十条の規定による改正後の地方税法第七百三条の四第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、第九号施行日の属する年度(以下この条において「施行年度」という。)の翌年度(第九号施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度)以後の年度分の国民健康保険税について適用し、施行年度(第九号施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度の前年度)分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。