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1 条

第四条(道府県が課することができる税目)

道府県税は、普通税及び目的税とする。

道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。

道府県民税

事業税

地方消費税

不動産取得税

道府県たばこ税

ゴルフ場利用税

軽油引取税

自動車税

鉱区税

道府県は、前項各号に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、普通税を課することができる。

道府県は、目的税として、狩猟税を課するものとする。

道府県は、前項に規定するものを除くほか、目的税として、水利地益税を課することができる。

道府県は、前二項に規定するものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。

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