合併法人
法人税法第二条第十二号に規定する合併法人
わかりやすく言うと
合併によって、被合併法人から資産と負債を受け取った法人のことです(法人税法第二条第十二号)。
第二条第二項第四号用語集で見る分割法人
法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人
わかりやすく言うと
分割によって、自分の資産や負債を移した法人のことです(法人税法第二条第十二号の二)。
第二条第二項第五号用語集で見る分割承継法人
法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人
わかりやすく言うと
分割によって、分割法人から資産や負債を受け取った法人のことです(法人税法第二条第十二号の三)。
第二条第二項第六号用語集で見る現物出資法人
法人税法第二条第十二号の四に規定する現物出資法人
わかりやすく言うと
現物出資によって、自分の資産を移し、又はそれとあわせて負債も移した法人のことです(法人税法第二条第十二号の四)。
第二条第二項第七号用語集で見る被現物出資法人
法人税法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人
わかりやすく言うと
現物出資によって、現物出資法人から資産を受け取り、又はそれとあわせて負債も受け取った法人のことです(法人税法第二条第十二号の五)。
第二条第二項第八号用語集で見る事業年度
法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度
わかりやすく言うと
法人の財産と損益を計算する単位となる期間(会計期間)で、法令や定款などで定めたもの、定めがなければ税務署長に届け出た期間などのことです。一年を超えるときは一年ごとに区切り、解散や合併などがあったときは法人税法第十四条が定める日で区切られます(法人税法第十三条)。
第二条第二項第十九号用語集で見る減価償却資産
法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産
わかりやすく言うと
建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で、償却をすべきものとして政令で定めるもののことです(法人税法第二条第二十三号)。
第二条第二項第二十四号用語集で見る損金経理
法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理(同法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間(第十号の五に規定する通算子法人にあつては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)に係る決算において費用又は損失として経理すること)
わかりやすく言うと
法人が確定した決算で費用や損失として経理することです。ただし、事業年度開始から六か月の期間で中間申告書の所得の金額や欠損金額を計算する場合は、その期間(通算子法人は法人税法第七十二条第五項第一号の期間)の決算で経理することをいいます。
第二条第二項第二十六号用語集で見る確定申告書等
法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載したもの並びに同法第二条第三十一号に規定する確定申告書
わかりやすく言うと
法人税の確定申告書(期限後申告書を含みます)と、事業年度開始から六か月の期間を一事業年度とみなして所得の金額などを計算し、その事項を書いた中間申告書(法人税法第七十二条第一項、第百四十四条の四第一項・第二項)とを合わせた呼び名です。
第二条第二項第二十八号用語集で見る青色申告書
法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書
わかりやすく言うと
法人が税務署長の承認を受けて青色の申告書で出す中間申告書、確定申告書、退職年金等積立金の中間申告書と確定申告書、それらの修正申告書のことです(法人税法第二条第三十六号、第百二十一条)。
第二条第二項第二十九号用語集で見る修正申告書
国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書
わかりやすく言うと
先に出した納税申告書や受けた更正・決定について、納める税額が足りない、還付金の額が多すぎるなどのときに、課税標準や税額などを直すために税務署長に出す納税申告書のことです(国税通則法第十九条)。
第二条第二項第三十一号用語集で見る更正請求書
国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書
わかりやすく言うと
更正の請求をするときに税務署長に出す書類で、求める更正後の課税標準や税額など、請求の理由、請求に至った事情の詳細、更正前の納める税額などを書いたもののことです(国税通則法第二十三条第三項)。
第二条第二項第三十二号用語集で見る中小企業者
中小企業者に該当する法人として政令で定めるもの
わかりやすく言うと
中小企業者に当たる法人のことで、その具体的な範囲は政令で定められています。
第四十二条の四第十九項第七号用語集で見る適用除外事業者
当該事業年度開始の日前三年以内に終了した各事業年度(以下この号において「基準年度」という。)の所得の金額の合計額を各基準年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額(設立後三年を経過していないこと、既に基準年度の所得に対する法人税の額につき法人税法第八十条の規定の適用があつたこと、基準年度において合併、分割又は現物出資が行われたこと、基準年度において通算法人に該当することその他の政令で定める事由がある場合には、当該計算した金額につき当該事由の内容に応じ調整を加えた金額として政令で定めるところにより計算した金額)が十五億円を超える法人
わかりやすく言うと
その事業年度開始の日前三年以内に終わった各事業年度(基準年度)の所得の合計額を月数の合計で割って十二を掛けた額が十五億円を超える法人のことです。設立後三年を経過していないなど政令で定める事情があるときは、政令に従い調整した額で判定します。
第四十二条の四第十九項第八号用語集で見る通算適用除外事業者
通算法人である法人の各事業年度終了の日において当該通算法人である法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外事業者(当該通算法人である法人に係る通算親法人の同日を含む事業年度開始の日以後に当該通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた適用除外事業者として政令で定めるものを除く。)に該当する場合における当該通算法人である法人
わかりやすく言うと
通算法人で、その事業年度の終了の日に通算完全支配関係にある他の通算法人のどれかが適用除外事業者(前三年以内に終わった事業年度の所得の年平均が十五億円を超える法人)に当たるもののことです。通算親法人のその事業年度の途中から加わった適用除外事業者で政令で定めるものは数えません。
第四十二条の四第十九項第八号の二用語集で見る農業協同組合等
農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合並びに森林組合連合会
わかりやすく言うと
農業協同組合とその連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合と商工組合連合会、内航海運組合とその連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合とその連合会、水産加工業協同組合とその連合会、森林組合とその連合会のことです。
第四十二条の四第十九項第九号用語集で見る償却限度額
中小企業者(政令で定める中小企業者に該当する法人をいう。)のうち第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者及び同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者のいずれにも該当しないもの又は同項第九号に規定する農業協同組合等若しくは商店…
わかりやすく言うと
法人が特別償却の対象となる資産の償却費として、その事業年度の損金の額に算入できる金額の上限のことです(第四十二条の六第一項)。
第四十二条の六第一項用語集で見る普通償却限度額
同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額
わかりやすく言うと
法人税法第三十一条第一項または第二項で損金に算入できる、通常の償却費の限度額に当たる金額です。法人が政令で定める償却方法の中から選んだ方法(選ばなかったときは政令で定める方法)で計算し、適格分割などで資産を移すときはその前日を事業年度の終わりとして計算します。
第四十二条の六第一項用語集で見る所有権移転外リース取引
法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるもの
わかりやすく言うと
法人税法のリース取引(途中で解約できない資産の賃貸借で、借り手がその資産の利益を実質的に受け、費用も実質的に負担するもの)のうち、所有権が移転しないものとして政令で定めるもののことです。
第四十二条の六第五項用語集で見る設立事業年度
設立の日(次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日)を含む事業年度
わかりやすく言うと
法人が設立された日を含む事業年度のことです。ただし、外国法人は恒久的施設を持つことになった日、新たに収益事業を始めた公益法人等や人格のない社団等はその開始日、公共法人などから区分が変わった法人は新しい区分に当たることになった日を含む事業年度です。
第四十二条の十二の五第四項第一号用語集で見る継続雇用者給与等支給額
継続雇用者(法人の各事業年度(以下この項において「適用年度」という。)及び当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(次号及び第九号において「前事業年度」という。)の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者として政令で定めるものをいう。次号において同じ。)に対する当該適用年度の給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者(その法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額及び役務の提供の対価として支払を受ける金額を除く。以下この号において「補塡額」という。)がある場合には、当該補塡額を控除した金額。以下この項において同じ。)として政令で定める金額
わかりやすく言うと
法人の継続雇用者(その事業年度と前の事業年度の各月分の給与等を受けた国内雇用者として政令で定める人)に対するその事業年度の給与等の支給額として政令で定める金額です。給与等に充てるため他の者から受ける補塡額(雇用保険法第六十二条第一項第一号の事業の助成金などや役務の対価を除きます)は差し引きます。
第四十二条の十二の五第四項第五号用語集で見る継続雇用者比較給与等支給額
前号の法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額として政令で定める金額
わかりやすく言うと
法人の継続雇用者(その事業年度と前の事業年度の各月分の給与等を受けた国内雇用者として政令で定める人)に対する、前の事業年度の給与等の支給額として政令で定める金額のことです(第四十二条の十二の五第四項第六号)。
第四十二条の十二の五第四項第六号用語集で見る供用年度
…その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第十項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は…
わかりやすく言うと
青色申告の法人が、産業競争力強化法の確認を受けた特定生産性向上設備等にあたる機械や建物などを、確認の日から五年以内に取得等して国内の自社の事業(貸付けを除く。)に使い始めた日を含む事業年度です。解散(合併によるものを除く。)の日を含む年度と清算中の年度は除きます。
第四十二条の十二の七第一項用語集で見る指定期間
青色申告書を提出する法人が、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びに政令で定めるソフトウエアで…
わかりやすく言うと
令和八年法律第二十九号の施行の日から令和十一年三月三十一日までの期間のことです。この条の特定生産性向上設備等は、この期間内に産業競争力強化法による確認を受けたものに限られます。
第四十二条の十二の七第一項用語集で見る特定機械装置等
青色申告書を提出する法人が、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びに政令で定めるソフトウエアで…
わかりやすく言うと
生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物と政令で定めるソフトウエアで、特定生産性向上設備等に当たるもののうち、政令で定める規模のもののことです。
第四十二条の十二の七第一項用語集で見る特定生産性向上設備等
青色申告書を提出する法人が、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びに政令で定めるソフトウエアで…
わかりやすく言うと
産業競争力強化法の特定生産性向上設備等(事業の高い生産性の確保に特に役立つとして経済産業大臣の確認を受けた生産性向上設備等)のうち、令和八年法律第二十九号の施行の日から令和十一年三月三十一日までに確認を受けたもののことです。
第四十二条の十二の七第一項用語集で見る税額控除限度額
青色申告書を提出する法人が、特定機械装置等の取得等をする場合において、当該特定機械装置等についての前項に規定する確認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの間に、当該特定機械装置等の取得等をして…
わかりやすく言うと
青色申告の法人が、特定生産性向上設備等の確認を受けた日から五年以内に特定機械装置等を取得等して国内の事業(貸付けを除く)に使い、特別償却を受けない場合に、供用年度の調整前法人税額から差し引く金額で、取得価額の七パーセント(建物、建物附属設備と構築物は四パーセント)の合計額です。
第四十二条の十二の七第二項用語集で見る調整前法人税額
第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額
わかりやすく言うと
法人税額の特別控除などのこの法律の規定、使途秘匿金や土地の譲渡等に係る第六十二条・第六十二条の三・第六十三条の規定、法人税法第六十七条から第七十条の二まで等の規定を適用しないで計算した法人税の額(附帯税の額を除きます。)のことです(第四十二条の四第十九項第二号)。
第四十二条の十二の七第二項用語集で見る認定国際経済事情激変事業適応計画
青色申告書を提出する法人で指定期間内にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る同法第二十一条の二十三第一項に規定する認定事業適応事業者(その同条第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の二十第二項第三号に規定する…
わかりやすく言うと
産業競争力強化法の認定を受けた事業適応計画のうち、予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応して行う事業適応(国際経済事情激変事業適応)に関するもので、変更の認定があったときは変更後のものです。
第四十二条の十二の七第三項用語集で見る設立事業年度
第一項及び第二項の規定は、法人(第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等を除く。第一号…
わかりやすく言うと
法人が設立された日を含む事業年度のことです(第四十二条の十二の五第四項第一号)。外国法人は恒久的施設を持つことになった日、新たに収益事業を始めた公益法人等や人格のない社団等はその開始日、公共法人などから区分が変わった法人は新しい区分に当たることになった日を含む事業年度です。
第四十二条の十二の七第八項用語集で見る継続雇用者比較給与等支給額
当該法人の第四十二条の十二の五第四項第五号に規定する継続雇用者給与等支給額(第十二項において「継続雇用者給与等支給額」という。)からその同条第四項第六号に規定する継続雇用者比較給与等支給額(以下この号及び第十二項において「継続雇用者比較給…
わかりやすく言うと
法人の継続雇用者(その事業年度と前の事業年度の各月分の給与等を受けた国内雇用者として政令で定める人)に対する、前の事業年度の給与等の支給額として政令で定める金額のことです(第四十二条の十二の五第四項第六号)。
第四十二条の十二の七第八項第一号用語集で見る継続雇用者給与等支給額
当該法人の第四十二条の十二の五第四項第五号に規定する継続雇用者給与等支給額(第十二項において「継続雇用者給与等支給額」という。)からその同条第四項第六号に規定する継続雇用者比較給与等支給額(以下この号及び第十二項において「継続雇用者比較給…
わかりやすく言うと
法人の継続雇用者(その事業年度と前の事業年度の各月分の給与等を受けた国内雇用者として政令で定める人)に対するその事業年度の給与等の支給額として政令で定める金額です。給与等に充てるため他の者から受ける補塡額(雇用保険法第六十二条第一項第一号の事業の助成金などや役務の対価を除きます)は差し引きます。
第四十二条の十二の七第八項第一号用語集で見る合併等
前項に規定する合併等事業年度とは、同項に規定する法人が、合併、分割若しくは現物出資(分割又は現物出資にあつては、事業を移転するものに限る。以下この項において「合併等」という。)に係る合併法人…
わかりやすく言うと
合併、分割又は現物出資のことで、分割と現物出資は事業を移転するものに限ります。この項では合併等事業年度を定めるために使われます。
第四十二条の十二の七第九項用語集で見る譲渡等
…分割法人若しくは分割承継法人若しくは現物出資法人若しくは被現物出資法人であり、事業の譲渡若しくは譲受け(以下この項において「譲渡等」という。)に係る当該事業の移転をした法人若しくは当該事業の譲受けをした法人であり…
わかりやすく言うと
事業を他の者に譲り渡すこと、又は他の者から事業を譲り受けることをまとめた呼び名です。この項で、合併等事業年度に当たるかどうかを判断する場面で使われます。
第四十二条の十二の七第九項用語集で見る