検索

条文、法令、用語を検索します

13 条

第十七条(軽自動車税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

新法第四百四十五条第三項の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、七号施行日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、同項の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、七号施行日の属する年度の翌年度(七号施行日が四月一日である場合には、七号施行日の属する年度)以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。

、及びの規定は、一号施行日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、一号施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

施行日以後最初に行うの規定による見直しは、の規定にかかわらず、令和八年四月一日以後に新法第四百四十六条第一項から第三項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲について行うものとする。

施行日以後最初に行うの規定による見直しは、の規定にかかわらず、令和八年四月一日以後に新法第四百五十一条第一項から第五項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲について行うものとする。

及びの規定は、一号施行日以後にに規定する申告書の提出期限が到来する軽自動車税の環境性能割について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した軽自動車税の環境性能割に係るの不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はの重加算金(の規定の適用があるものに限る。)は、に規定する特定不申告加算金等とみなす。

新法附則第三十条の規定は、令和五年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和四年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

附則第一条第一号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第三十条の二の規定は、令和六年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和五年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

第十八条

七年新法の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、四号施行日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、四号施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

四号施行日以後における前条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第四項中「」とあるのは「附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の地方税法(次項において「七年新法」という。)」と、「」とあるのは「」と、同条第五項中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。

第十九条(市町村たばこ税に関する経過措置)

新法第四百八十三条第二項から第八項まで及び第四百八十四条第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第四百八十条第一項に規定する申告書の提出期限が到来する市町村たばこ税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した市町村たばこ税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した市町村たばこ税に係るの不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はの重加算金(の規定の適用があるものに限る。)は、新法第四百八十三条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。

第二十条(鉱産税に関する経過措置)

新法第五百三十六条第二項から第八項まで及び第五百三十七条第三項の規定は、一号施行日以後に申告書の提出期限が到来する鉱産税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した鉱産税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した鉱産税に係るの不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はの重加算金(の規定の適用があるものに限る。)は、新法第五百三十六条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。

第二十一条(特別土地保有税に関する経過措置)

新法第六百九条第二項から第八項まで及び第六百十条第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第六百六条第一項に規定する申告書の提出期限が到来する特別土地保有税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した特別土地保有税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した特別土地保有税に係るの不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はの重加算金(の規定の適用があるものに限る。)は、新法第六百九条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。

第二十二条(市町村法定外普通税に関する経過措置)

新法第六百八十八条第二項から第八項まで及び第六百八十九条第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第六百八十六条第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する市町村法定外普通税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した市町村法定外普通税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した市町村法定外普通税に係るの不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はの重加算金(の規定の適用があるものに限る。)は、新法第六百八十八条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。

第二十三条(入湯税に関する経過措置)

新法第七百一条の十二第二項から第八項まで及び第七百一条の十三第三項の規定は、一号施行日以後に納入申告書の提出期限が到来する入湯税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した入湯税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した入湯税に係るの不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はの重加算金(の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七百一条の十二第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。

第二十四条(事業所税に関する経過措置)

新法第七百一条の六十一第二項から第八項まで及び第七百一条の六十二第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第七百一条の五十八第一項に規定する申告書の提出期限が到来する事業所税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した事業所税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した事業所税に係るの不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はの重加算金(の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七百一条の六十一第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。

第二十五条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和五年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和四年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

平成二十七年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

平成二十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に受けたに規定する政府の補助に係るに規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

第二十六条(水利地益税等に関する経過措置)

新法第七百二十一条第二項から第八項まで及び第七百二十二条第三項の規定は、一号施行日以後に納入申告書の提出期限が到来する水利地益税等について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した水利地益税等については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した水利地益税等に係るの不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はの重加算金(の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七百二十一条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。

第二十七条(法定外目的税に関する経過措置)

新法第七百三十三条の十八第三項から第九項まで及び第七百三十三条の十九第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第七百三十三条の十六第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する法定外目的税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した法定外目的税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した法定外目的税に係るの不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はの重加算金(の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七百三十三条の十八第六項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。

第二十九条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。