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7 条

第四条(道府県民税に関する経過措置)

新法第三十三条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生する同条第一項に規定する特定非常災害について適用する。

施行日から令和六年三月三十一日までの間に効力を生ずる新法第三十七条の二第二項の規定による指定に係る同項の規定の適用については、中「この項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日前一年以内」とあるのは、「令和五年四月一日からこの項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日の前日までの間」とする。

新法第四十五条の三の二第二項の規定は、令和七年一月一日以後に支払を受けるべき地方税法第四十五条の二第一項ただし書に規定する給与(以下この項において「給与」という。)について提出する同法第四十五条の三の二第一項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定による申告書については、なお従前の例による。

新法第七十一条の十四第二項から第八項まで及び第七十一条の十五第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第七十一条の十一第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の利子割について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の利子割については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の利子割に係るの規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はの重加算金(の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七十一条の十四第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。

新法第七十一条の三十五第三項から第九項まで及び第七十一条の三十六第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第七十一条の三十一第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の配当割について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の配当割については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の配当割に係るの不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はの重加算金(の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七十一条の三十五第六項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。

新法第七十一条の五十五第三項から第九項まで及び第七十一条の五十六第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第七十一条の五十一第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の株式等譲渡所得割について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の株式等譲渡所得割については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の株式等譲渡所得割に係るの不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はの重加算金(の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七十一条の五十五第六項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。

新法附則第三十五条の三第一項から第十項までの規定は、同条第一項の道府県民税の所得割の納税義務者が施行日以後に同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定株式について適用し、の道府県民税の所得割の納税義務者が施行日前にに規定する払込みによりに規定する取得をしたに規定する特定株式については、なお従前の例による。

新法第二十三条第一項第四号(の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。附則第十四条第七項において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の十二の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに(同号の規定に係る部分に限る。)及び(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。

第五条

附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

第六条(事業税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

新法第七十二条の十三第五項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に同項第四号に掲げる事実が生ずる場合について適用する。

新法第七十二条の二十九第三項、第五項及び第六項(これらの規定を新法第七十二条の三十第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に残余財産が確定する法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(施行日前に残余財産が確定した法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度で当該事業年度の(の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限が施行日以後に到来するもの(以下この項において「経過事業年度」という。)を含む。)に係る法人の事業税について適用し、施行日前に残余財産が確定した法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(経過事業年度を除く。)に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

新法第七十二条の四十六第二項から第八項まで及び第七十二条の四十七第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第七十二条の三十二第一項に規定する申告書の提出期限が到来する法人の事業税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した法人の事業税に係るの不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はの重加算金(の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七十二条の四十六第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。

新法第七十二条の四十八第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

新法第七十二条の四十九の十二第九項から第十二項までの規定は、施行日以後に発生する同条第九項に規定する特定非常災害について適用する。

第七条(不動産取得税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

新法第七十三条の八第一項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び附則第十六条第二項において「二号施行日」という。)以後に行われる新法第七十三条の八第一項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求について適用し、二号施行日前に行われたの規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求については、なお従前の例による。

第八条(道府県たばこ税に関する経過措置)

新法第七十四条の二十三第二項から第八項まで及び第七十四条の二十四第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第七十四条の二十第一項に規定する申告書の提出期限が到来する道府県たばこ税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県たばこ税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県たばこ税に係るの不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はの重加算金(の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七十四条の二十三第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。

第九条(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

新法第九十条第二項から第八項まで及び第九十一条第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第八十七条第一項に規定する申告書の提出期限が到来するゴルフ場利用税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来したゴルフ場利用税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来したゴルフ場利用税に係るの不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はの重加算金(の規定の適用があるものに限る。)は、新法第九十条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。

第十条(軽油引取税に関する経過措置)

新法第百四十四条の三第五項及び第百四十四条の六の二の規定は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日(以下「七号施行日」という。)以後の軽油の輸入及び軽油又は燃料炭化水素油の消費に対して課すべき軽油引取税について適用する。

新法第百四十四条の四十七第二項から第八項まで及び第百四十四条の四十八第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第百四十四条の四十四第一項に規定する申告書の提出期限が到来する軽油引取税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した軽油引取税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した軽油引取税に係るの不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はの重加算金(の規定の適用があるものに限る。)は、新法第百四十四条の四十七第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。

新法附則第十二条の二の七第一項(第二号に係る部分に限る。)、第七項及び第八項の規定は、七号施行日以後の軽油の引取り及び譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用し、七号施行日前の軽油の引取り及び譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。