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1 条

第十二条の三(自動車税の税率の特例)

次の各号に掲げる自動車(電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。次項第一号及び次条第三項において同じ。)、天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。次項第二号及び同条第三項において同じ。)、メタノール自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)、混合メタノール自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることによりに規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。第一号及び次条第三項において同じ。)並びに自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。同条において同じ。)、イ(1)に規定する一般乗合用バス及び被けん引自動車を除く。)に対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税に係る及びの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

イ七千五百円八千六百円
八千五百円九千七百円
九千五百円一万九百円
一万三千八百円一万五千八百円
一万五千七百円一万八千円
一万七千九百円二万五百円
二万五百円二万三千五百円
二万三千六百円二万七千百円
二万七千二百円三万千二百円
四万七百円四万六千八百円
イ六千五百円七千百円
九千円九千九百円
一万二千円一万三千二百円
一万五千円一万六千五百円
一万八千五百円二万三百円
二万二千円二万四千二百円
二万五千五百円二万八千円
二万九千五百円三万二千四百円
四千七百円五千百円
ロ八千円八千八百円
一万千五百円一万二千六百円
一万六千円一万七千六百円
二万五百円二万二千五百円
二万五千五百円二万八千円
三万円三万三千円
三万五千円三万八千五百円
四万五百円四万四千五百円
六千三百円六千九百円
ハ(1)七千五百円八千二百円
一万五千百円一万六千六百円
ハ(2)一万二百円一万千二百円
二万六百円二万二千六百円
イ(2)二万六千五百円二万九千百円
三万二千円三万五千二百円
三万八千円四万千八百円
四万四千円四万八千四百円
五万五百円五万五千五百円
五万七千円六万二千七百円
六万四千円七万四百円
ロ三万三千円三万六千三百円
四万千円四万五千百円
四万九千円五万三千九百円
五万七千円六万二千七百円
六万五千五百円七万二千円
七万四千円八万千四百円
八万三千円九万千三百円
四千五百円五千百円
六千円六千九百円
三千七百円四千百円
四千七百円五千二百円
六千三百円六千九百円
五千二百円五千七百円
六千三百円六千九百円
八千円八千八百円

ガソリン自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車をいう。第三項第一号において同じ。)又は石油ガス自動車(液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、充電機能付電力併用自動車(電力併用自動車のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので総務省令で定めるものをいう。次号、次項第三号及び第三項第一号において同じ。)に該当するものを除く。同項第二号において同じ。)で平成二十七年三月三十一日までに最初の道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録(以下この条及び次条第一項において「初回新規登録」という。)を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十四年を経過した日の属する年度

軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、充電機能付電力併用自動車に該当するものを除く。第三項第三号において同じ。)その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で平成二十九年三月三十一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十二年を経過した日の属する年度

次に掲げる自動車に対する及びの規定の適用については、当該自動車が令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

イ七千五百円二千円
八千五百円二千五百円
九千五百円二千五百円
一万三千八百円三千五百円
一万五千七百円四千円
一万七千九百円四千五百円
二万五百円五千五百円
二万三千六百円六千円
二万七千二百円七千円
四万七百円一万五百円
ロ二万五千円六千五百円
三万五百円八千円
三万六千円九千円
四万三千五百円一万千円
五万円一万二千五百円
五万七千円一万四千五百円
六万五千五百円一万六千五百円
七万五千五百円一万九千円
八万七千円二万二千円
十一万円二万七千五百円
イ六千五百円二千円
九千円二千五百円
一万二千円三千円
一万五千円四千円
一万八千五百円五千円
二万二千円五千五百円
二万五千五百円六千五百円
二万九千五百円七千五百円
四千七百円千二百円
ロ八千円二千円
一万千五百円三千円
一万六千円四千円
二万五百円五千五百円
二万五千五百円六千五百円
三万円七千五百円
三万五千円九千円
四万五百円一万五百円
六千三百円千六百円
ハ(1)七千五百円二千円
一万五千百円四千円
ハ(2)一万二百円三千円
二万六百円五千五百円
イ(1)一万二千円三千円
一万四千五百円四千円
一万七千五百円四千五百円
二万円五千円
二万二千五百円六千円
二万五千五百円六千五百円
二万九千円七千五百円
イ(2)二万六千五百円七千円
三万二千円八千円
三万八千円九千五百円
四万四千円一万千円
五万五百円一万三千円
五万七千円一万四千五百円
六万四千円一万六千円
ロ三万三千円八千五百円
四万千円一万五百円
四万九千円一万二千五百円
五万七千円一万四千五百円
六万五千五百円一万六千五百円
七万四千円一万八千五百円
八万三千円二万千円
四千五百円千五百円
六千円千五百円
三千七百円千円
四千七百円千二百円
六千三百円千六百円
五千二百円千三百円
六千三百円千六百円
八千円二千円

天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この号及び次項各号において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるものに適合するもの又は同条第一項の規定により平成二十一年十月一日(同法第四十条第三号に規定する車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の天然ガス自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの

次に掲げる自動車のうち、営業用の乗用車に対するの規定の適用については、当該営業用の乗用車が令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には、令和八年度分の自動車税に限り、前項の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

ガソリン自動車(充電機能付電力併用自動車に該当するものを除く。)のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギーのイに規定するエネルギー消費効率(以下この項及び附則第十二条の五第一項において「エネルギー消費効率」という。)がの規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率(以下この号において「基準エネルギー消費効率」という。)であつて令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次号及び第三号において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次号及び第三号において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上のもので総務省令で定めるもの

石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの

軽油自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの又は同項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合するものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの