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5 条

第四十四条の三(東日本大震災に係る買換資産の取得期間等の延長の特例)

附則第四条第二項の規定の適用を受ける道府県民税の所得割の納税義務者(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十一日までの間に同条第一項第一号に規定する譲渡資産の譲渡をした者に限る。)が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同号に規定する買換資産を同号に規定する特定譲渡の日の属する年の前年一月一日から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの期間(以下この項及び第三項において「取得期間」という。)内に取得(同号に規定する取得をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をすることが困難となつた場合において、当該取得期間の初日から当該取得期間を経過した日以後二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けたとき(の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、当該取得期間の初日から当該政令で定める日までの期間を取得期間とみなして、附則第四条の規定を適用する。

附則第三十四条の二第二項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する期間(その末日が平成二十三年十二月三十一日であるものに限る。)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、平成二十四年一月一日から起算して二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を附則第三十四条の二第二項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。

附則第四条第八項の規定の適用を受ける市町村民税の所得割の納税義務者(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十一日までの間に同条第一項第一号に規定する譲渡資産の譲渡をした者に限る。)が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同号に規定する買換資産を取得期間内に取得をすることが困難となつた場合において、当該取得期間の初日から当該取得期間を経過した日以後二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けたとき(の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、当該取得期間の初日から当該政令で定める日までの期間を取得期間とみなして、附則第四条の規定を適用する。

に改正(令和八年法律第二号)

附則第三十四条の二第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する期間(その末日が平成二十三年十二月三十一日であるものに限る。)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、平成二十四年一月一日から起算して二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を附則第三十四条の二第五項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。

第四十五条(東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例)

に改正(令和八年法律第二号)

道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につきの規定の適用を受けた場合における附則第五条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又はの規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
第一項第一号租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第二十一項まで若しくは第四十一条の二東日本大震災のの規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第二十一項まで若しくは東日本大震災のの規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二
第一項第二号租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、東日本大震災のの規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法

道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき若しくは又は若しくはの規定の適用を受けた場合における附則第五条の四の規定の適用については、同条第一項第一号中「又は」とあるのは、「、又は若しくは若しくは若しくは」とし、同条第三項の規定は、適用しない。

前項の場合において、当該納税義務者が平成二十六年から令和三年までの居住年に係る租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(居住年が平成二十六年である場合には、その同項に規定する居住日が平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の日であるものに限る。)の金額を有するときは、前項の規定により読み替えて適用される附則第五条の四第一項中「百分の二」とあるのは「百分の二・八」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・四」と、「三万九千円」とあるのは「五万四千六百円」と、「一万九千五百円」とあるのは「二万七千三百円」とする。

に改正(令和八年法律第二号)

市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につきの規定の適用を受けた場合における附則第五条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五項租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又はの規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
第五項第一号租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第二十一項まで若しくは第四十一条の二東日本大震災のの規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第二十一項まで若しくは東日本大震災のの規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二
第五項第二号租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、東日本大震災のの規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法

市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき若しくは又は若しくはの規定の適用を受けた場合における附則第五条の四の規定の適用については、同条第五項第一号中「又は阪神・からまで」とあるのは、「、阪神・からまで又は若しくは若しくは若しくは」とし、同条第七項の規定は、適用しない。

前項の場合において、当該納税義務者が平成二十六年から令和三年までの居住年に係る租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(居住年が平成二十六年である場合には、その同項に規定する居住日が平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の日であるものに限る。)の金額を有するときは、前項の規定により読み替えて適用される附則第五条の四第五項中「百分の三」とあるのは「百分の四・二」と、「百分の四」とあるのは「百分の五・六」と、「五万八千五百円」とあるのは「八万千九百円」と、「七万八千円」とあるのは「十万九千二百円」とする。

第四十六条(東日本大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額の還付)

平成二十三年三月十一日からの施行の日の前日までの間に各号に掲げる事実が生じたことにより、当該各号に定める利子、収益の分配又は差益について第七十一条の十第二項の規定により徴収された利子割の額があり、かつ、当該事実が東日本大震災によつて被害を受けたことにより生じたものである場合において、当該徴収された利子割の額がある租税特別措置法第四条の二第一項に規定する勤労者が、政令で定めるところにより、平成二十四年三月十日までに、当該徴収された利子割に係る第二十四条第八項に規定する営業所等所在地の道府県知事に対し、当該徴収された利子割の額の還付を請求したときは、当該営業所等所在の道府県は、第十七条、第十七条の二及び第十七条の四の規定の例によつて、当該徴収された利子割の額を還付し、又は当該勤労者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。この場合において、同条第一項中「次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日」とあるのは、「附則第四十六条の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日」とする。

第四十七条(政令への委任)

附則第四十二条から前条までに定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四十八条から第四十九条まで

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