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第十五条の三

旅客会社又は貨物会社が所有するの規定により日本国有鉄道から承継した固定資産で政令で定めるもの(昭和六十二年三月三十一日においての規定による改正前の又はの規定の適用があつた固定資産に限る。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十八年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三の額(前条第一項又は第二項の規定の適用を受ける固定資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の五分の三の額)とする。