The tax notice to be delivered to a taxpayer when intending to collect enterprise tax on the business conducted by an individual must be delivered to the taxpayer by 10 days before the due date for payment at the latest.
個人の行う事業に対する事業税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
定義第一条第一項第六号・法令全体に適用
納税者が納付すべき地方税について、その賦課の根拠となつた法律及び当該地方団体の条例の規定、納税者の住所及び氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所並びに納期限までに税金を納付しなかつた場合において執られるべき措置及び賦課に不服がある場合における救済の方法を記載した文書で当該地方団体が作成するもの
わかりやすく言うと
地方団体が作成する文書で、納税者が納める地方税について、課税の根拠となる法律と条例の規定、納税者の住所と氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期の納付額、納付の場所、期限までに納めない場合の措置、不服がある場合の救済方法を記したものです。