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1 条

第七十二条の五十二(個人の事業税の徴収の手続)

個人の行う事業に対する事業税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

前後の条文と読む