1 条
Where the prefectural governor has reassessed or determined the tax base amount or the amount of enterprise tax under Article 72-39, 72-41 or 72-41-2, the governor must without delay notify the taxpayer of it.
道府県知事は、第七十二条の三十九、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二の規定によつて課税標準額又は事業税額を更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「課税標準額」
略称規定第七十二条の三十一第二項・この節の中だけ
…当該申告書若しくは修正申告書に記載した、又は当該更正若しくは決定に係る付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額(以下この節において「課税標準額」と総称する。)又は事業税額について不足額がある場合(納付すべき事業税額がない旨の申告書…
わかりやすく言うと
法人の事業税で、申告書や修正申告書に記載した、または更正や決定を受けた付加価値額、資本金等の額、所得、収入金額をまとめて呼ぶ言葉です。