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1 条

第七十二条の四(事業税の非課税の範囲)

道府県は、国及び次に掲げる法人が行う事業に対しては、事業税を課することができない。

都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び合併特例区その他政令で定める公共団体

地方独立行政法人

法人税法別表第一に規定する独立行政法人

国立大学法人等及び日本司法支援センター

沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、日本年金機構、地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社、地方公共団体金融機構、地方公共団体情報システム機構、地方税共同機構、福島国際研究教育機構及び国立健康危機管理研究機構

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構、日本放送協会、日本中央競馬会及び日本下水道事業団

道府県は、次に掲げる事業に対しては、事業税を課することができない。

林業

鉱物の掘採事業

道府県は、農事組合法人(に掲げる者以外の者を組合員とするものにあつては、政令で定めるものに限る。)で各号に掲げる要件の全てを満たしているものが行う農業に対しては、事業税を課することができない。

前後の条文と読む