第七十二条の二十七(災害等による期限の延長に係る中間申告納付の特例)
Article 72-27Special Provisions on Interim Return and Payment Where Due Dates for Payment Are Extended Due to Disaster, etc.
Where, as a result of the due date for filing and payment being extended as provided by a Prefectural or Municipal Ordinance pursuant to Article 20-5-2, paragraph (1), or pursuant to paragraph (2) of that Article, the due date for filing and payment under paragraph (1) of the preceding Article (hereinafter in this Article referred to as "interim return and payment") and the due date for filing and payment under paragraph (1) of the following Article for the business year relating to that interim return and payment fall on the same day, notwithstanding paragraph (1) of the preceding Article, that interim return and payment is not required.
定義第七十二条の十三第一項・この節の中だけ
法令、定款、寄附行為、規則若しくは規約に定める事業年度その他これに準ずる期間又は次項若しくは第三項に規定する期間
わかりやすく言うと
事業税でいう事業年度で、法令や定款などで定める事業年度などの期間のことです。定めがない法人は法人税法により政府に届け出たか政府が指定した期間、届出をしなかった人格のない社団等は原則としてその年の一月一日から十二月三十一日までです。
略称規定第七十二条の二十七第一項・この条の中だけ
第二十条の五の二第一項の規定に基づく条例の定めるところにより、又は同条第二項の規定により、申告及び納付に関する期限が延長されたことにより、前条第一項の規定による申告納付(以下この条において「中間申告納付」という。)に係る期限と当該中間申告…
わかりやすく言うと
事業年度が六か月を超える法人が、事業年度の途中で、原則としてその開始後六か月を経過した日から二か月以内に、事務所などのある道府県にする事業税の申告と納付のことです(第七十二条の二十六第一項)。
条例
地方公共団体が自ら定めるきまりです。都道府県、市町村、東京都の特別区がそれぞれ定めます(地方自治法第一条の三・第二百八十一条・第二百八十三条)。住民が選挙した議員でつくる議会(同法第八十九条)の議決で制定され(同法第九十六条第一項第一号)、知事や市町村長などその団体の長(同法第百三十九条)が公布します(同法第十六条)。憲法は、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定できるとしており(日本国憲法第九十四条)、法律・政令・省令などの法令に違反することはできません(地方自治法第十四条第一項)。法令に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体が人に義務を課したり権利を制限したりするには、条例によらなければなりません(同条第二項)。条例に違反した人に対する罰則も、同法が定める範囲で設けることができます(同条第三項)。条例はその地方公共団体の事務について定めるもの(同法第二条第二項・第十四条第一項)なので、同じ事柄でも地域によって扱いが違うことがあります。国の法令である省令(「施行規則」など)とは別のものです。
日本国憲法第94条、地方自治法第1条の3・第2条・第14条・第16条・第89条・第96条・第139条・第281条・第283条を参考にAIが作成。