The value added for each business year in Article 72-12, item (i) is the sum of the total amount of the remuneration and salary amount, net interest paid and net rent paid for each business year (referred to as the "income allocation amount" in Article 72-20) and the single-year profit or loss for each business year.
第七十二条の十二第一号の各事業年度の付加価値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額(第七十二条の二十において「収益配分額」という。)と各事業年度の単年度損益との合計額による。
定義第七十二条の十三第一項・この節の中だけ
法令、定款、寄附行為、規則若しくは規約に定める事業年度その他これに準ずる期間又は次項若しくは第三項に規定する期間
わかりやすく言うと
事業税でいう事業年度で、法令や定款などで定める事業年度などの期間のことです。定めがない法人は法人税法により政府に届け出たか政府が指定した期間、届出をしなかった人格のない社団等は原則としてその年の一月一日から十二月三十一日までです。
略称規定第七十二条の十四第一項・この規定及び第七十二条の二十の中だけ
第七十二条の十二第一号の各事業年度の付加価値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額(第七十二条の二十において「収益配分額」という。)と各事業年度の単年度損益との合計額による。
わかりやすく言うと
法人の各事業年度の報酬給与額、純支払利子、純支払賃借料を合計した額のことです。これに単年度損益を合わせたものが付加価値額になります。