1 条
The share transfer income levy must be collected by the method of special collection.
株式等譲渡所得割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。