When the head of a local government has granted a deferral of collection or an extension of the period of deferral of collection, the head must notify the person who received that deferral of collection or extension of the period of deferral of collection of that fact, the amount deferred, the period of deferral and other necessary matters.
地方団体の長は、徴収の猶予をし、又は徴収の猶予期間の延長をしたときは、その旨、猶予をする金額、猶予をする期間その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。
When a written application has been submitted under paragraphs (1) through (3) of the preceding Article and the head of a local government does not approve a deferral of collection or an extension of the period of deferral of collection, the head must notify the person who submitted the written application to that effect.
地方団体の長は、前条第一項から第三項までの規定による申請書の提出があつた場合において、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を認めないときは、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
略称規定第十五条第三項・この章の中だけ
地方団体の長は、前二項の規定による徴収の猶予(以下この章において「徴収の猶予」という。)をする場合には、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金の納付又は納入について、当該地方団体の条例で定めるところにより…
わかりやすく言うと
災害、病気、事業の廃止などで地方団体の徴収金を一度に納められない場合(第十五条第一項)や、法定納期限から一年を経過した後に納める額が確定した場合(同条第二項)に、申請により地方団体の長が一年以内の期間、徴収を待つことです。
略称規定第十五条第五項・この章の中だけ
地方団体の長は、前項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(以下この章において「徴収の猶予期間の延長」という。)をする場合には、当該徴収の猶予期間の延長に係る地方団体の徴収金の納付又は納入について、当該地方団体の条例で定めるところにより…
わかりやすく言うと
徴収の猶予を受けた人に、その期間内に納められないやむを得ない理由がある場合に、申請により地方団体の長がその期間を延ばすことです。すでに猶予した期間と合わせて二年を超えることはできません。