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1 条

第五条(道府県民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法第三十五条第一項、第三十七条、第三十七条の二第一項及び第二項並びに第七百三十七条の二並びに附則第五条第一項、及び、、(に係る部分に限る。)、、(に係る部分に限る。)、、(各号に係る部分に限る。)、、及び、、、並びにの規定は、平成三十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法附則第四条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第十四項の規定は、道府県民税の納税義務者の同号に規定する特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である同号に規定する買換資産について適用し、道府県民税の納税義務者のの規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)に規定する特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日が施行日前であるに規定する買換資産については、なお従前の例による。

新法附則第七条の四の規定は、施行日以後に新法第四十一条第一項の規定によりその例によることとされる新法第三百二十八条の五第二項に規定する納期限が到来する新法第五十条の二の規定により課する所得割に係る地方団体の徴収金について適用する。

施行日から附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第七条の四の規定の適用については、同条中「指定都市の」とあるのは、「の市(以下この条において「指定都市」という。)の」とする。

新法附則第三十四条の二第九項の規定は、道府県民税の納税義務者の同項に規定する予定期間の末日が施行日以後である同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡について適用する。

の市(以下この項において「指定都市」という。)の区域を包括する都道府県は、当該指定都市に係る平成二十八年度分及び平成二十九年度分の道府県民税の所得割(地方税法第五十条の二の規定により課する所得割を除き、附則第一条第三号に掲げる規定による改正前のに規定する標準税率に係る部分に限る。)に係る地方団体の徴収金の額(同年度又は平成三十年度に当該都道府県に払い込まれる収入額のうち、政令で定めるものに限る。)の二分の一に相当する額を、政令で定めるところにより、当該指定都市に対し交付するものとする。

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法第二十三条第一項(第四号中の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この条及び附則第十五条において「新租税特別措置法」という。)及びの規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び(新法第二十三条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法第二十三条第一項(中新租税特別措置法の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び(新法第二十三条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

法人又は連結親法人(の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下この項及び附則第十五条第十項において「新法人税法」という。)に規定する連結親法人をいう。同項において同じ。)若しくは連結子法人(に規定する連結子法人をいう。同項において同じ。)が、施行日前一年以内に終了した事業年度又は連結事業年度の所得又は連結所得に対する法人税につき、の規定により読み替えて適用されるにおいて準用する、の規定により読み替えて適用されるにおいて準用する又はの規定により読み替えて適用されるにおいて準用するの規定により法人税の還付を受けた場合には、、又はの規定により法人税の還付を受けたものとみなして、新法第五十三条第十二項、第十三項、第十五項又は第十六項の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十二項事業年度(又はに規定する中間期間を含む。)事業年度
又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この項及び次項において「所得税法等改正法」という。)の規定により読み替えられたの規定による改正後の法人税法(以下この項及び次項において「新法人税法」という。)において準用する又はの規定により読み替えられたにおいて準用する
の規定により読み替えられたにおいて準用する
及びの規定により読み替えられたにおいて準用する
法人税法
第十三項事業年度(又はに規定する中間期間を含む。事業年度(
又はの規定により読み替えられたにおいて準用する又はの規定により読み替えられたにおいて準用する
((法人税法
第十三項第二号(の規定により読み替えられたにおいて準用する(第一号
(の規定により読み替えられたにおいて準用する(第二号
第十五項連結事業年度(に規定する中間期間を含む。)連結事業年度
第十六項連結事業年度(に規定する中間期間を含む。連結事業年度(

新法第五十六条第二項及び第四項並びに第六十四条第一項及び第三項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新法第五十六条第二項又は第六十四条第一項に規定する納期限が到来する法人の道府県民税に係る延滞金について適用する。

新法附則第八条の二の二第二項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に提出する新法第五十三条第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書若しくは新法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に係る法人の道府県民税又は施行日以後にされる新法第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正(施行日前に提出されたの規定による更正請求書に係るものを除く。以下この項において同じ。)に係る事業年度分の法人の道府県民税若しくは施行日以後にされる新法第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正に係る連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、法人が施行日前に提出した若しくはの規定による申告書若しくはの規定による更正請求書に係る法人の道府県民税又は施行日前にされた若しくはの規定による更正に係る事業年度分の法人の道府県民税若しくは施行日前にされた若しくはの規定による更正に係る連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。