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2 条

第十四条(自動車税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中自動車税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

道府県知事は、納付すべき自動車税(平成二十八年度以前の年度分のものに限る。)の額について不足額があることをの納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該不足額に係る自動車の所有者以外の者(以下この項及び次項において「第三者」という。)にあるときは、同法第十三条第一項の規定による告知をする前に、当該第三者(当該第三者と政令で定める特別の関係がある者を含む。以下この項及び次項において同じ。)に対し、当該不足額に係る自動車税の納付を申し出る機会を与えることができるものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、当該第三者を賦課期日現在における当該不足額に係る自動車の所有者とみなして、自動車税に関する規定(同法第百五十二条から第百五十四条までの規定を除く。)を適用する。

前項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。

前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第十五条(市町村民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法第三百十四条の三第一項、第三百十四条の六、第三百十四条の七第一項及び第二項並びに第七百三十七条の二並びに附則第五条第三項、及び、、(に係る部分に限る。)、、(に係る部分に限る。)、、(各号に係る部分に限る。)、、及び、、、並びにの規定は、平成三十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法第三百二十一条の七の十二第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に同項の申請が行われる場合について適用する。

新法第三百二十一条の七の十三の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に新法第三百二十一条の七の十二第一項の申立てが行われる場合について適用する。

新法附則第四条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第十四項の規定は、市町村民税の納税義務者の同号に規定する特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日が施行日以後である同号に規定する買換資産について適用し、市町村民税の納税義務者のに規定する特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日が施行日前であるに規定する買換資産については、なお従前の例による。

新法附則第三十四条の二第九項の規定は、市町村民税の納税義務者の同項に規定する予定期間の末日が施行日以後である同条第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡について適用する。

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法第二百九十二条第一項(第四号中及びの規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び(新法第二百九十二条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法第二百九十二条第一項(中新租税特別措置法の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び(新法第二百九十二条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

法人又は連結親法人若しくは連結子法人が、施行日前一年以内に終了した事業年度又は連結事業年度の所得又は連結所得に対する法人税につき、の規定により読み替えて適用されるにおいて準用する、の規定により読み替えて適用されるにおいて準用する又はの規定により読み替えて適用されるにおいて準用するの規定により法人税の還付を受けた場合には、、又はの規定により法人税の還付を受けたものとみなして、新法第三百二十一条の八第十二項、第十三項、第十五項又は第十六項の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十二項事業年度(又はに規定する中間期間を含む。)事業年度
又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この項及び次項において「所得税法等改正法」という。)の規定により読み替えられたの規定による改正後の法人税法(以下この項及び次項において「新法人税法」という。)において準用する又はの規定により読み替えられたにおいて準用する
の規定により読み替えられたにおいて準用する
及びの規定により読み替えられたにおいて準用する
法人税法
第十三項事業年度(又はに規定する中間期間を含む。事業年度(
又はの規定により読み替えられたにおいて準用する又はの規定により読み替えられたにおいて準用する
((法人税法
第十三項第二号(の規定により読み替えられたにおいて準用する(第一号
(の規定により読み替えられたにおいて準用する(第二号
第十五項連結事業年度(に規定する中間期間を含む。)連結事業年度
第十六項連結事業年度(に規定する中間期間を含む。連結事業年度(

新法第三百二十一条の十二第二項及び第四項並びに第三百二十六条第一項及び第三項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新法第三百二十一条の十二第二項又は第三百二十六条第一項に規定する納期限が到来する法人の市町村民税に係る延滞金について適用する。

及びの規定は、法人が施行日以後に提出する新法第三百二十一条の八第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書若しくは新法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に係る法人の市町村民税又は施行日以後にされる新法第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正(施行日前に提出されたの規定による更正請求書に係るものを除く。以下この項において同じ。)に係る事業年度分の法人の市町村民税若しくは施行日以後にされる新法第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正に係る連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、法人が施行日前に提出した若しくはの規定による申告書若しくはの規定による更正請求書に係る法人の市町村民税又は施行日前にされた若しくはの規定による更正に係る事業年度分の法人の市町村民税若しくは施行日前にされた若しくはの規定による更正に係る連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。