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4 条

第七条の二

道府県は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中にに規定する特例控除対象寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第五項の規定による申告特例通知書の送付があつた場合には、申告特例控除額を当該納税義務者の第三十七条の二第一項及びの規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

前項の申告特例控除額は、に規定する特例控除額に、次の表の上欄に掲げる第三十五条第二項に規定する課税総所得金額から第三十七条第一号イに掲げる金額と前年分の所得税に係る所得税法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額(租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の額)から四十八万円を控除して得た額(当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)との合計額を控除した金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額とする。

百九十五万円以下の金額八十五分の五
百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額八十分の十
三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額七十分の二十
六百九十五万円を超え九百万円以下の金額六十七分の二十三
九百万円を超える金額五十七分の三十三

第一項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項の規定の適用については、同項中「三年」とあるのは、「五年」とする。

市町村は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中にに規定する特例控除対象寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第十二項の規定による申告特例通知書の送付があつた場合には、申告特例控除額を当該納税義務者の第三百十四条の七第一項及びの規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

前項の申告特例控除額は、に規定する特例控除額に、次の表の上欄に掲げる第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額から第三百十四条の六第一号イに掲げる金額と前年分の所得税に係る所得税法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額(租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の額)から四十八万円を控除して得た額(当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)との合計額を控除した金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額とする。

百九十五万円以下の金額八十五分の五
百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額八十分の十
三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額七十分の二十
六百九十五万円を超え九百万円以下の金額六十七分の二十三
九百万円を超える金額五十七分の三十三

第四項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項の規定の適用については、同項中「三年」とあるのは、「五年」とする。

第七条の三

に改正(令和八年法律第二号)

平成二十八年度から令和二十年度までの各年度分の個人の道府県民税についての前条第一項及び第二項の規定の適用については、同項の表中「八十五分の五」とあるのは「八十四・八九五分の五・一〇五」と、「八十分の十」とあるのは「七十九・七九分の十・二一」と、「七十分の二十」とあるのは「六十九・五八分の二十・四二」と、「六十七分の二十三」とあるのは「六十六・五一七分の二十三・四八三」と、「五十七分の三十三」とあるのは「五十六・三〇七分の三十三・六九三」とする。

に改正、第三項へ(令和八年法律第二号)

平成二十八年度から令和二十年度までの各年度分の個人の市町村民税についての前条第四項及び第五項の規定の適用については、同項の表中「八十五分の五」とあるのは「八十四・八九五分の五・一〇五」と、「八十分の十」とあるのは「七十九・七九分の十・二一」と、「七十分の二十」とあるのは「六十九・五八分の二十・四二」と、「六十七分の二十三」とあるのは「六十六・五一七分の二十三・四八三」と、「五十七分の三十三」とあるのは「五十六・三〇七分の三十三・六九三」とする。

第七条の四(分離課税に係る所得割の指定都市に対する交付)

指定都市の区域を包括する道府県は、当分の間、当該道府県に払い込まれた当該指定都市に係る第五十条の二の規定により課する所得割に係る地方団体の徴収金の額の二分の一に相当する額を、政令で定めるところにより、当該指定都市に対し交付するものとする。

第七条の五(法人の道府県民税及び市町村民税の非課税)

に規定する存続都道府県中央会からの規定による組織変更をした農業協同組合連合会での規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものに対する第二十五条第一項及び第二百九十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「定めるもの」とあるのは、「定めるもの及びに規定する存続都道府県中央会からの規定による組織変更をした農業協同組合連合会での規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるもの」とする。